軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更は、新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会で、変更から15日以内に行います。申請手数料は無料で、実印・印鑑証明書・譲渡証明書は要りません。場合ごとの必要書類を下で選べます。
この内容は2026年10月21日時点のものです。
最終確認日 2026年10月21日
軽自動車の名義変更に要る書類を、場合ごとに一覧にします。個人間の売買・譲渡のほか、相続、引っ越しで住所だけ変わる場合、結婚で氏名が変わる場合、ローン中などで所有者と使用者が違う場合を選べます。
前の持ち主(または所有者)から受け取るもの
- 車検証(自動車検査証)の原本(コピー不可)
- ナンバープレート(使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ。管轄が変わるとナンバープレート代が別に要る)
新しい使用者が用意するもの
- 新しい使用者の住所を証する書面1点(発行から3か月以内の住民票の写し(マイナンバーの記載なし)か印鑑証明書。コピー可)
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式か軽専用第1号様式。窓口でもらうか、協会のサイトから印刷)
- 申請依頼書(様式5。新しい使用者以外の人が窓口に行くときだけ。押印の欄はない)
- 軽自動車税の申告(報告)書(協会の隣の税の窓口で書く)
- 希望番号の予約済証(希望ナンバーにするときだけ)
協会の手続きのあとにすること
- 保管場所の届出(届出が必要な地域だけ。協会の手続きのあと、警察署へ)
- 自賠責保険の名義変更(加入している保険会社の窓口など)
注意
- 譲渡証明書、実印、印鑑証明書(住所の書面として使う場合を除く)は要りません。
- 前の持ち主は、車検証の原本と、管轄が変わるときはナンバープレートを渡します。前の持ち主の押印や書類への記名は求められていません。
選んだ内容はこのページの中だけで表示を切り替え、どこにも送信しません。
名義変更の流れ
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室に出します(軽自動車検査協会)。
- 車検証の所有者の欄を確かめる。販売店やローン会社が所有者なら、先に記録事項の変更の同意を得る
- 前の持ち主から車検証の原本を受け取る。新しい使用者の住所が別の管轄になるなら、ナンバープレートも外して受け取る
- 新しい使用者の住民票の写し(3か月以内)か印鑑証明書を用意する
- 新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所で申請書を書いて出す。本人以外が行くときは申請依頼書も出す
- 協会の隣の税の窓口で軽自動車税の申告書を出し、新しい車検証(と、管轄が変わればナンバープレート)を受け取る
- 届出が必要な地域なら警察署に保管場所の届出をし、自賠責保険の名義変更を保険会社で済ませる
15日以内に手続きする
車検証の記録事項が変わったときは、自動車の使用者が、その事由があった日から15日以内に変更記録を受けることになっています(道路運送車両法第67条第1項)。売買なら車を引き渡した日を基準に、2週間ほどのうちに協会へ行けるよう書類を先にそろえておきます。
車検が切れている軽自動車でも名義変更はできます(協会 FAQ)。同じ条文は、効力を失っている車検証の変更記録は、その車を使おうとする時まで延ばせるとしています。
費用
自動車検査証の記録事項の変更の申請手数料は無料です(協会の名義変更の案内)。新しい使用者の住所が別の事務所の管轄になると、ナンバープレートが変わるため、プレート代が別にかかります。金額は事務所の案内で確かめます。
住民票の写しや印鑑証明書は市区町村の窓口かコンビニで取り、その手数料は市区町村が決めています。販売店や行政書士に手続きを頼むときは、その代行の料金が別にかかります。
普通車との違い
普通車・小型車の名義変更(移転登録)とは、窓口も書類も違います。軽自動車は実印と印鑑証明書が要らず、譲渡証明書も必要書類に入っていません。普通車の手順は車の名義変更のやり方にまとめています。
| 軽自動車 | 普通車・小型車 | |
|---|---|---|
| 手続きする所 | 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 |
| 期限 | 変更の日から15日以内(道路運送車両法第67条) | 所有者が変わった日から15日以内(同法第13条) |
| 譲渡証明書 | 必要書類に入っていない | 前の所有者が実印を押したものが要る |
| 実印・印鑑証明書 | 要らない(印鑑証明書は住所の書面として使える) | 新旧の所有者とも実印と印鑑証明書(3か月以内) |
| 住所の書面 | 住民票の写しか印鑑証明書(3か月以内、コピー可) | 印鑑証明書 |
| 車庫 | 協会では不要。地域によって警察署へ保管場所の届出 | 車庫証明(保管場所証明書)を先に取る |
| 代わりの人が行くとき | 申請依頼書(押印の欄なし) | 新旧の所有者の委任状(実印) |
| 手数料 | 無料(管轄が変わればナンバープレート代) | 700円(2026年4月から)とナンバープレート代 |
申請書と申請依頼書
申請書は自動車検査証変更記録申請書で、軽第1号様式か軽専用第1号様式を使います。機械で読み取るOCRの用紙で、協会のサイトのPDFを家で印刷して使うこともでき、その場合はプリンタから直接、実際のサイズでA4の白い普通紙に印刷し、コピーは使えません(協会 OCRシートの注意点)。窓口でももらえます。
新しい使用者以外の人が窓口に行くときは、委任状ではなく申請依頼書(様式5)を出します(協会 FAQ Q.2-008)。代わりに提出する人が自分の氏名と住所を書く1枚の用紙で、申請依頼書メーカーで作れます。
軽自動車税と自賠責保険
名義変更と一緒に、協会の隣の税の窓口で軽自動車税の申告(報告)書を出します。令和8年4月から、これまでの軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」という名前になり(港区)、取得のときにかかっていた環境性能割は令和8年3月31日で廃止されました(港区、船橋市)。毎年の税金の決まりは軽自動車税の税額にあります。
自賠責保険は車についている保険で、譲り受けたときは保険会社の窓口などで名義変更をします(国土交通省)。証明書の記載事項が変わったら、その記入を受けることが法律で決まっています(自動車損害賠償保障法第7条)。任意の自動車保険も、契約している会社に連絡して車の入れ替えなどの手続きをします。
よくある質問
- 前の持ち主も一緒に協会へ行く必要はありますか?
- 協会の案内の必要書類には、前の持ち主の押印や印鑑証明書がありません。車検証の原本と、管轄が変わるときのナンバープレートを受け取れば、新しい使用者だけで手続きできます。
- 車庫証明は要りますか?
- 軽自動車の手続きでは車庫証明はいらず、保管場所の届出の制度です。協会の手続きのあと、地域によっては警察署へ届け出ます(協会 FAQ Q.2-002)。
- 家族に代わりに行ってもらえますか?
- 行けます。新しい使用者以外の人が手続きするときは、窓口に行く人が申請依頼書(様式5)を書いて出します。委任状は使いません。
出典と前提
最終確認日 2026年10月21日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。最終的には軽自動車検査協会の案内に従ってください。
- 軽自動車検査協会 名義変更(売買・譲渡・その他)
- 軽自動車検査協会 住所変更(引越し)
- 軽自動車検査協会 各種申請書類の一覧と記入例
- 軽自動車検査協会 各種申請書(OCRシート)ダウンロード時の注意点
- 軽自動車検査協会 FAQ Q.2-008 代わりに手続きを行う場合、委任状は必要ですか
- 軽自動車検査協会 FAQ Q.2-002 名義変更や住所変更の際に車庫証明は必要ですか
- 軽自動車検査協会 FAQ Q.2-007 車検が切れていても名義変更はできますか
- 道路運送車両法(e-Gov法令検索)
- 自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 売買等によりクルマを譲り受けた皆様へ 自賠責保険の名義変更手続の重要性(PDF)
- 港区 軽自動車税の名称変更に伴う関係書類の読み替えについて
- 港区 軽自動車税(環境性能割)の廃止
- 船橋市 軽自動車税(環境性能割)令和8年3月31日をもって廃止