軽自動車の申請依頼書(様式5)メーカー
軽自動車の名義変更を新しい使用者以外の人が窓口に出すときは、軽自動車検査協会の申請依頼書(様式5)を出します。窓口に行く人の住所と氏名、車の番号を入れると、協会の様式と同じ配置でA4横に印刷できます。
この内容は2026年10月21日時点のものです。
最終確認日 2026年10月21日
軽自動車の名義変更や住所変更を、新しい使用者の代わりに家族などが窓口へ出しに行くときの申請依頼書(様式5)を、軽自動車検査協会の様式と同じ配置で作ります(協会の様式5)。窓口に行く人の住所と氏名、車両番号と車台番号を入れて、A4横に印刷します。
入力した内容はこのタブの中だけに残り、どこにも送信しません。タブを閉じると消えます。
申請依頼書の書き方
申請依頼書は1枚だけの用紙で、旧所有者用と新所有者用に分かれていません。上の括弧の中に、代わりに書類を出す人の氏名と住所を書き、19ある手続きの中から、名義変更と住所変更なら「6.自動車検査証の記入申請」に丸を付けます(協会の記入例)。下の表には、車検証のとおりに車両番号と車台番号を書きます。
様式には押印の欄も、依頼した使用者の署名欄もありません。文面は「申請者から依頼されたため、代わりに提出します」という、提出する人の申し立ての形です。この申請依頼書は、重量税の還付の申請には使えず、その場合は様式2を使います。
車両番号は、ナンバープレートの地名・分類番号・ひらがな・番号を、車検証の「自動車登録番号又は車両番号」の欄のとおりに続けて書きます。車台番号も車検証の欄から写し、英字とハイフンを1文字ずつ見比べます。
100%で印刷する
印刷の設定で倍率を100%(実際のサイズ)にして、A4の横向きで印刷します。用紙の下の端の近くに50mmの目盛りを入れてあるので、印刷したあとに定規で測り、50mmになっていれば正しい大きさで印刷できています。目盛りがずれているときは、「用紙に合わせる」などの縮小の設定を外して印刷し直します。
記入見本のチェックを入れると、見本の住所と氏名を入れた例と、どこに何を書くかの赤い注記を表示します。見本のまま印刷すると提出には使えないので、自分の内容で作るときはチェックを外します。
申請書(軽第1号様式)は記入見本だけ
名義変更の申請書(自動車検査証変更記録申請書)は、機械で読み取るOCRの用紙です。このサイトで作り直すと読み取れない形になるため、用紙そのものは作らず、どの欄に何を書くかを下の表にまとめています。用紙は協会の窓口でもらうか、協会のサイトのPDFを実際のサイズでプリンタから直接印刷します(協会 OCRシートの注意点、軽第1号様式)。
協会は名義変更の記入例もPDFで公開しています(軽第1号様式の記入例)。住所は都道府県・市区町村・町名を住所コードで書くため、窓口に置いてある住所コード一覧表か、国土交通省の住所コード検索で調べます。
| 欄 | 書くこと(名義変更のとき) |
|---|---|
| 申請の種類 | 上の段の「自動車検査証記入」の欄に✓を入れる |
| ①車両番号 | 車検証の車両番号(ナンバー)を、地名・分類番号・ひらがな・番号の順にマスへ |
| ③車台番号 | 車検証の車台番号の下7桁 |
| ④使用者の氏名又は名称 | 新しい使用者の氏名。氏と名の間は1マス空ける |
| ⑤使用者の住所 | 住所コード一覧表のコードと、丁目以降の数字 |
| ⑥所有者 ⑦所有者の住所 ⑨使用の本拠の位置 | 使用者と同じなら左の欄に「1」 |
| 下の段の申請者(使用者)・所有者 | 新しい使用者と所有者の氏名又は名称と住所 |
| 下の段の旧使用者・旧所有者 | 車検証の使用者と所有者の欄のとおり |
| 申請年月日・変更事項 | 申請する日と、変わる事項(例:使用者・所有者) |
よくある質問
- 申請依頼書に印鑑は要りますか?
- 要りません。様式に押印の欄がなく、窓口に行く人が自分の氏名と住所を書くだけです。普通車の名義変更の委任状とは違い、実印も印鑑証明書も使いません。
- 前の持ち主が申請依頼書を書くのですか?
- 書くのは窓口に書類を出しに行く人です。新しい使用者が自分で行くときは、申請依頼書は要りません。
- 手書きでも構いませんか?
- 構いません。協会のPDFを印刷して手で書くことも、窓口でもらった用紙に書くこともできます。このメーカーは同じ配置に入力した文字を入れて印刷します。
出典と前提
最終確認日 2026年10月21日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。最終的には軽自動車検査協会の案内に従ってください。