そろばんノート

軽自動車の名義変更

相続で軽自動車を名義変更

相続で軽自動車の名義を変えるときは、軽自動車検査協会に、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図(コピー可)を出します。協会の必要書類に遺産分割協議書は入っていません。売買のときの書類と合わせて、下にまとめました。

この内容は2026年10月21日時点のものです。

最終確認日 2026年10月21日

亡くなった人の名義の軽自動車を引き継ぐときも、手続きは軽自動車検査協会での名義変更です。亡くなった事実と、引き継ぐ人が相続人であることを示す書類を、売買のときの書類に加えて出します(軽自動車検査協会)。

戸籍か法定相続情報一覧図のどちらか

協会は、所有者が亡くなった事実と、新しい所有者がその相続人(親族等)であることが確認できる戸籍謄本等か、法務局が交付する法定相続情報一覧図のどちらかを求めています。どちらもコピーでよく、何枚にも分かれた書面は全部のページを持っていきます。死亡診断書は原則使えません。

銀行や不動産など、ほかの相続の手続きも続くときは、法定相続情報一覧図を法務局で作っておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます。一覧図の図は法定相続情報一覧図メーカーで作れます。

遺産分割協議書は要るか

協会の名義変更の案内で相続の書類として挙げられているのは、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図だけで、遺産分割協議書は必要書類に入っていません(2026年10月21日に確認)。相続人が何人もいて、誰が車を引き継ぐかを話し合って決めたときは、ほかの財産と一緒に遺産分割協議書に書いておくと、後で行き違いが起きにくくなります。

協会のFAQは、亡くなった所有者から親族に名義を変える形を案内していて、相続人ではない人に直接譲りたいときは、新しい使用者の住所を管轄する事務所のコールセンターに問い合わせるよう書いています(協会 FAQ Q.2-005)。事務所によって確かめる書類が加わることもあるため、出かける前に電話で聞いておくと二度手間を防げます。

相続の名義変更の流れ

  1. 車検証で所有者が亡くなった人の名義か、ローン会社などの名義かを確かめる
  2. 戸籍謄本等か法定相続情報一覧図の写しを用意し、引き継ぐ人の住民票の写し(3か月以内)を取る
  3. 引き継ぐ人の住所を管轄する協会の事務所で申請書を出す。管轄が変わるならナンバープレートも持っていく
  4. 税の窓口で軽自動車税の申告書を出し、新しい車検証を受け取る
  5. 自賠責保険の名義を変え、届出が必要な地域なら警察署へ保管場所の届出をする

車を使わないとき

相続した軽自動車に乗らず手放すときも、売る相手に渡すまでの間、車の名義は亡くなった人のまま残り、税金の通知もその名義のまま届くことがあります。軽自動車税は毎年4月1日の持ち主にかかるため、春をまたぐ前に、名義変更をして売るか、使わない間は協会で車検証を返納する手続きを考えておきます。

相続の手続き全体の順番は、死亡後の手続きにまとめています。

よくある質問

相続人が自分で協会に行けないときは?
家族などに代わりに行ってもらい、その人が申請依頼書(様式5)を書いて出します。委任状や実印は要りません。
相続の名義変更に期限はありますか?
車検証の記録事項が変わったら15日以内に変更記録を受ける決まりがあります(道路運送車両法第67条)。相続では書類をそろえるのに時間がかかるため、早めに協会の事務所へ相談します。
戸籍は原本を出しますか?
協会は戸籍謄本等も法定相続情報一覧図もコピーでよいとしています。文字がはっきり読めるもので、全部のページをそろえます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月21日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。最終的には軽自動車検査協会の案内に従ってください。