相続で軽自動車を名義変更
相続で軽自動車の名義を変えるときは、軽自動車検査協会に、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図(コピー可)を出します。協会の必要書類に遺産分割協議書は入っていません。売買のときの書類と合わせて、下にまとめました。
この内容は2026年10月21日時点のものです。
最終確認日 2026年10月21日
亡くなった人の名義の軽自動車を引き継ぐときも、手続きは軽自動車検査協会での名義変更です。亡くなった事実と、引き継ぐ人が相続人であることを示す書類を、売買のときの書類に加えて出します(軽自動車検査協会)。
- 車検証(自動車検査証)の原本(コピー不可)
- 亡くなった事実と、引き継ぐ人が相続人(親族等)であることが分かる戸籍謄本等か、法務局の法定相続情報一覧図(コピー可)
- ナンバープレート(使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ。管轄が変わるとナンバープレート代が別に要る)
- 新しい使用者の住所を証する書面1点(発行から3か月以内の住民票の写し(マイナンバーの記載なし)か印鑑証明書。コピー可)
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式か軽専用第1号様式。窓口でもらうか、協会のサイトから印刷)
- 申請依頼書(様式5。新しい使用者以外の人が窓口に行くときだけ。押印の欄はない)
- 軽自動車税の申告(報告)書(協会の隣の税の窓口で書く)
- 希望番号の予約済証(希望ナンバーにするときだけ)
戸籍か法定相続情報一覧図のどちらか
協会は、所有者が亡くなった事実と、新しい所有者がその相続人(親族等)であることが確認できる戸籍謄本等か、法務局が交付する法定相続情報一覧図のどちらかを求めています。どちらもコピーでよく、何枚にも分かれた書面は全部のページを持っていきます。死亡診断書は原則使えません。
銀行や不動産など、ほかの相続の手続きも続くときは、法定相続情報一覧図を法務局で作っておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます。一覧図の図は法定相続情報一覧図メーカーで作れます。
遺産分割協議書は要るか
協会の名義変更の案内で相続の書類として挙げられているのは、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図だけで、遺産分割協議書は必要書類に入っていません(2026年10月21日に確認)。相続人が何人もいて、誰が車を引き継ぐかを話し合って決めたときは、ほかの財産と一緒に遺産分割協議書に書いておくと、後で行き違いが起きにくくなります。
協会のFAQは、亡くなった所有者から親族に名義を変える形を案内していて、相続人ではない人に直接譲りたいときは、新しい使用者の住所を管轄する事務所のコールセンターに問い合わせるよう書いています(協会 FAQ Q.2-005)。事務所によって確かめる書類が加わることもあるため、出かける前に電話で聞いておくと二度手間を防げます。
相続の名義変更の流れ
- 車検証で所有者が亡くなった人の名義か、ローン会社などの名義かを確かめる
- 戸籍謄本等か法定相続情報一覧図の写しを用意し、引き継ぐ人の住民票の写し(3か月以内)を取る
- 引き継ぐ人の住所を管轄する協会の事務所で申請書を出す。管轄が変わるならナンバープレートも持っていく
- 税の窓口で軽自動車税の申告書を出し、新しい車検証を受け取る
- 自賠責保険の名義を変え、届出が必要な地域なら警察署へ保管場所の届出をする
車を使わないとき
相続した軽自動車に乗らず手放すときも、売る相手に渡すまでの間、車の名義は亡くなった人のまま残り、税金の通知もその名義のまま届くことがあります。軽自動車税は毎年4月1日の持ち主にかかるため、春をまたぐ前に、名義変更をして売るか、使わない間は協会で車検証を返納する手続きを考えておきます。
相続の手続き全体の順番は、死亡後の手続きにまとめています。
よくある質問
- 相続人が自分で協会に行けないときは?
- 家族などに代わりに行ってもらい、その人が申請依頼書(様式5)を書いて出します。委任状や実印は要りません。
- 相続の名義変更に期限はありますか?
- 車検証の記録事項が変わったら15日以内に変更記録を受ける決まりがあります(道路運送車両法第67条)。相続では書類をそろえるのに時間がかかるため、早めに協会の事務所へ相談します。
- 戸籍は原本を出しますか?
- 協会は戸籍謄本等も法定相続情報一覧図もコピーでよいとしています。文字がはっきり読めるもので、全部のページをそろえます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月21日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。最終的には軽自動車検査協会の案内に従ってください。