そろばんノート

相続の手続きと期限

法定相続情報一覧図メーカー

入力した内容から、記載例と同じ並びの図をA4縦で組み立てます。

このメーカーは、被相続人1人と相続人の情報を入力すると、法務局の記載例と同じ並び方の一覧図を作るための道具です。出来上がった図はA4縦で、PDFとして保存するか、そのまま印刷して申出書に添付する形を想定しています。現在は公開準備中です。

入力した氏名、住所、生年月日は、閲覧しているブラウザの中だけで処理されます。サーバーに送信したり保存したりはしないので、ページを閉じると入力内容は残りません。

入力した氏名や住所はこのページの中だけで図にし、どこにも送らず、保存もしません。ページを閉じると消えます。

被相続人

相続人

関係を選び、続柄は戸籍のとおり(妻、長男、長女、二男など)に書きます。相続放棄をした人も載せます。孫・甥姪は「親の行」に、亡くなった子・兄弟姉妹の行番号を入れます。

関係続柄の表記氏名生年月日住所死亡日(代襲の元の人)親の行

申出人と作成者

PDFは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にすると作れます。A4縦・余白なしで1枚に収まるようにしています。

申出に必要な書類のチェックリスト

法務局の案内(法定相続情報証明制度)にもとづく一覧です。チェックはこのページの中だけで使い、保存されません。

メーカーで作れる図の範囲

対象にしているのは、配偶者と子が相続人になる形、子が先に亡くなって孫が代襲する形、親が相続人になる形、兄弟姉妹が相続人になる形です。いずれも民法887条から890条で決まる相続人の並びに合わせて線を引きます。

図の上部には被相続人の欄、中段に相続人の欄、下部に作成日と作成者の欄が並びます。認証文が入る下の余白は、印刷したときに空く位置に固定しています。

持ち込む前に戸籍と照らし合わせる点

登記官は、提出された戸籍の記載と一覧図の記載が一致しているかを確認します。食い違いがあると、補正を求められるか、写しの交付が遅れます。印刷した図と戸籍を並べて、1項目ずつ照合すると見落としが減ります。

生年月日は和暦と西暦の取り違えが起きやすい項目です。戸籍は和暦で書かれているため、西暦で入力した場合は年の換算を確認します。換算には和暦西暦変換が使えます。死亡年月日も同じく戸籍の記載どおりかを見ます。

氏名の漢字は戸籍の字で

氏名は戸籍に記載された字体で書きます。「髙」と「高」、「﨑」と「崎」、「邊」と「辺」のように、普段使う字と戸籍の字が違う人は珍しくありません。パソコンで入力できない字があるときは、その部分を手書きで補う方法もあります。

ふりがなは一覧図の記載事項に含まれていないので、入力欄も設けていません。

旧字体のまま戸籍に載っている被相続人と、新字体に改められた相続人が同じ図に並ぶこともあります。その場合も、各人の戸籍に記載された字をそれぞれ使い、字体を統一しません。登記官が照合するのは、図の文字と戸籍の文字が人ごとに一致しているかどうかです。

住所欄を入れるかどうか

相続人の住所は任意の記載事項です。住所を入れた図を作る場合は、各相続人の住民票の写しに記載された住所と一字ずつ合わせます。番地の「1丁目2番3号」と「1-2-3」は住民票の書き方にそろえます。

住所を入れない図にすると、住民票を添付する必要がなくなります。一方で、相続登記で一覧図の写しを住所の証明にも使いたいときは、住所入りの図にしておくと手続きが1つ減ります。

作成者の記名と作成日

図の下部には作成日と、作成者の住所と氏名を記載します。作成者が申出人と同じ人なら、申出人の欄と内容がそろっているかを見ます。資格者の代理人が作成したときは、その資格者の事務所所在地と氏名を書く形です。

作成日は、法務局に申し出る日より前の日付であれば受け付けられます。印刷した後に記載内容を修正した場合は、作り直して印刷し直す方が、訂正の跡がなく照合もしやすくなります。

郵送で申し出る場合、図に不備があると登記所から電話や書面で連絡が来て、差し替えの図を送り直すまで写しの交付が止まります。申出書の連絡先欄に日中つながる電話番号を書いておくと、補正のやり取りが短く済みます。

よくある質問

メーカーで作った図はそのまま法務局に出せますか。
法務局は様式の作成方法を問わないため、記載事項がそろい、戸籍と一致していれば提出できます。提出の前に、申出書と戸籍一式も用意します。
入力した情報はどこに保存されますか。
どこにも保存されません。処理はブラウザの中で行い、外部への送信はありません。作業を中断する場合は、PDFに保存しておくと続きから確認できます。
相続人が10人を超える場合も作れますか。
兄弟姉妹と甥姪が相続人になると人数が増えます。1枚に収まらない場合は、法務局の記載例と同じく複数枚に分け、各ページの関係がわかるように作ります。

このページは、法律と公的機関の案内にもとづく一般的な説明と計算の目安です。あなたの場合にどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口にご確認ください(司法書士法、税理士法、弁護士法72条)。

出典

最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。