代襲相続とは、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、相続開始より前に亡くなっていたり、欠格・廃除で相続権を失っていたりするとき、その人の子が代わりに相続することです(民法887条2項)。代わりに相続する人を代襲相続人、元の人を被代襲者と呼びます。
代襲相続人が受け取るのは、被代襲者が受け取るはずだった相続分です。代襲相続人が複数いれば、その分を人数で均等に分けます(民法901条)。
代襲が起きる3つの原因
民法887条2項が挙げる原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格(891条)、廃除(892条)の3つだけです。被相続人と同時に亡くなったと推定される場合も、相続開始以前の死亡に含まれます。
相続放棄はこの3つに入っていません。放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため、その子が親の代わりに相続することはありません。長男が放棄すると、長男の子は祖父の相続人になりません。
孫からひ孫への再代襲
子の系統では、孫も先に亡くなっていればひ孫が相続し、さらに下へ続きます(民法887条3項)。これを再代襲といいます。
代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければなりません。被相続人の養子に縁組前から子がいた場合、その子は被相続人と親族関係がないため代襲相続人になりません(民法887条2項ただし書)。縁組の後に生まれた養子の子は代襲できます。
甥姪で止まる兄弟姉妹の代襲
兄弟姉妹が相続人になる場面で、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲します(民法889条2項)。889条2項は再代襲を定めた887条3項を準用していないので、甥姪の子は相続人になりません。
直系尊属には代襲がありません。父母がいないとき祖父母が相続するのは、第2順位の中で次に親等の近い人に移るためで、代襲とは別の仕組みです。
相続分の計算例
例1:父が亡くなり、母、長女、先に亡くなった長男の子2人(孫)がいる場合。母2分の1、長女4分の1、長男の分の4分の1を孫2人で分けて8分の1ずつです。遺産が8,000万円なら、母4,000万円、長女2,000万円、孫は1,000万円ずつになります。
例2:Aさんに配偶者も子も親もなく、兄と、先に亡くなった姉の子2人(甥姪)がいる場合。兄2分の1、甥姪は姉の分の2分の1を分けて4分の1ずつです。遺産1,200万円なら兄600万円、甥姪は300万円ずつです。法定相続分の計算で孫や甥姪の人数を入れると、同じ結果を確かめられます。
放棄か死亡かで結果が変わる例
父の相続で長男が先に亡くなっていれば、長男の子が相続人です。長男が存命で放棄した場合は長男の子は相続人にならず、長男の分は残る同じ順位の子に回ります。子が長男1人だけで放棄したなら、相続権は父の父母、いなければ父の兄弟姉妹へ移ります(兄弟姉妹の相続放棄)。
代襲相続人も、相続を受けるかどうかを自分で決められます。孫が代襲相続人になったと知った時から3か月以内なら、家庭裁判所へ相続放棄を申述できます。
代襲があるときの戸籍と図
代襲相続があると、被相続人の戸籍に加えて、被代襲者の出生から死亡までの戸籍も要ります。被代襲者にほかの子がいないことを示すためです。法定相続情報一覧図や相続関係説明図では、被代襲者を書いたうえで、その下に代襲相続人をつなぎます。
よくある質問
- 代襲相続人にも遺留分はありますか。
- 孫が子を代襲した場合は、被代襲者である子と同じ遺留分があります。甥姪には遺留分がありません。もともと兄弟姉妹に遺留分がないためです(民法1042条)。
- 代襲相続人がいると、相続税の基礎控除は増えますか。
- 代襲相続人も法定相続人の数に入ります。孫2人が代襲すれば2人と数え、基礎控除は600万円×2人分増えます。数え方は基礎控除のページにあります。
- 孫が祖父の養子にもなっている場合は。
- 孫の親(祖父の子)が先に亡くなっていると、孫は養子としての相続分と、代襲相続人としての相続分の両方を受けます。相続税の法定相続人の数では、この孫は1人として数えます。
出典
最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。