そろばんノート

相続の手続きと期限

法定相続分の計算

人数と遺産の額を入れると、相続人ごとの割合と金額が出ます。

法定相続分は民法900条で決まっています。配偶者と子が相続するときは2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。同じ順位の人が複数いるときは、その順位の分を人数で均等に分けます。

下の計算に人数と遺産の額を入れると、相続人ごとの法定相続分と金額、遺留分(民法1042条)を表にし、関係図も描きます。初期値は配偶者と子2人、遺産6,000万円で、配偶者3,000万円、子は1,500万円ずつです。

亡くなった子・兄弟姉妹の欄は、相続開始より前に亡くなった人がいるときだけ入れます(空欄なら計算に入れません)。

相続人法定相続分遺留分
配偶者1/2
30,000,000円
1/4
15,000,000円
子(1)1/4
15,000,000円
1/8
7,500,000円
子(2)1/4
15,000,000円
1/8
7,500,000円

入力した内容はこのページの中だけで計算し、どこにも送りません。

入力のしかた

「配偶者がいる」は、亡くなった時点で婚姻届を出していた配偶者がいればチェックします。「子(存命)の人数」には実子と養子を合わせて数えます。父母・祖父母の欄は子も孫もいないときだけ使い、存命の人数を入れます。

子が被相続人より先に亡くなっていて孫がいるときは、「亡くなった子1の子(孫)の人数」に孫の人数を入れ、亡くなった子が2人以上なら子2・子3の欄も使います。兄弟姉妹は父母とも同じ人と父母の一方だけ同じ人を分けて入れ、先に亡くなった兄弟姉妹の子は甥姪の欄に入れます。遺産の額は空欄でも割合は出ます。

計算例:子または父母と相続する場合

配偶者と子3人なら、子の分2分の1を3人で分けて6分の1ずつです。遺産4,800万円では、配偶者2,400万円、子は800万円ずつになります。

子がなく配偶者と父母が相続する場合は、配偶者3分の2、父と母は残り3分の1を分けて6分の1ずつです。遺産3,000万円なら、配偶者2,000万円、父500万円、母500万円です。

計算例:兄弟姉妹と半血

配偶者と、父母が同じ兄、父だけが同じ妹がいる場合は、兄弟姉妹の分4分の1を全血2対半血1の比で分けます(民法900条4号ただし書)。配偶者4分の3、兄6分の1、妹12分の1で、遺産2,400万円なら1,800万円、400万円、200万円です。

配偶者がいなければ、兄弟姉妹が遺産全体を同じ比で分けます。全血の兄と半血の妹の2人だけなら、兄3分の2、妹3分の1です。

計算例:代襲相続人がいる場合

配偶者、長女、次男と、先に亡くなった長男の子3人がいる場合、子の分2分の1を長男・長女・次男の3系統で分け、長男の6分の1を孫3人で18分の1ずつにします(民法901条1項)。遺産9,000万円なら、配偶者4,500万円、長女と次男は1,500万円ずつ、孫は500万円ずつです。

亡くなった兄弟姉妹の分を甥姪で分けるときも、計算の形は同じです。仕組みと再代襲の範囲は代襲相続で説明しています。

遺留分の表示

表の右の列の遺留分は、遺言や生前贈与があっても請求できる最低限の取り分です。相続人が直系尊属だけなら遺産の3分の1、それ以外は2分の1を、法定相続分の割合で分けます。配偶者と子1人なら4分の1ずつ、父母だけなら6分の1ずつです。

兄弟姉妹と甥姪には遺留分がないので、表では0と表示します。配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の遺留分は2分の1です。請求の期限と手順は遺留分のページにあります。

法定相続分と実際の分け方

法定相続分は、遺言がなく話し合いもまとまらないときの基準です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で違う割合にでき、配偶者が自宅、長男が預金というように財産ごとに分けることもできます。決めた内容は遺産分割協議書に残します。

遺言で相続分が指定されていれば、その指定が法定相続分より先に適用されます(民法902条)。話し合いがつかないときは、家庭裁判所の調停や審判で、法定相続分を基準に分け方が決まります。

よくある質問

相続税の計算でも法定相続分を使いますか。
使います。相続税の総額は、実際の分け方と関係なく、法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して計算します。相続を放棄した人もこの人数に入ります。税額の目安は相続税シミュレーターで出せます。
借金も法定相続分で分かれますか。
金銭の借入れのような債務は、相続開始と同時に法定相続分の割合で各相続人に分かれます。遺産分割協議で1人が全部を引き継ぐと決めても、債権者は法定相続分に応じた支払いをほかの相続人にも求められます(民法902条の2)。
おなかの中に子がいるときはどう入れますか。
胎児は相続について生まれたものとみなされるので(民法886条)、子の人数に含めて計算します。一般的には、出生を待ってから遺産分割協議を行います。

このページは、法律と公的機関の案内にもとづく一般的な説明と計算の目安です。あなたの場合にどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口にご確認ください(司法書士法、税理士法、弁護士法72条)。

出典

最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。