そろばんノート

相続の手続きと期限

遺留分とは

遺言でも奪えない取り分と、請求の期限を整理します。

遺留分は、遺言や生前贈与があっても一定の相続人に残される最低限の取り分です。民法1042条により、相続人が直系尊属だけのときは財産の3分の1、それ以外のときは2分の1が全体の遺留分になり、これを各人の法定相続分で分けます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分を侵害された人は、多く受け取った人に対してお金を払うよう求められます。これを遺留分侵害額請求といい、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります(民法1048条)。

遺留分の割合と計算例

まず全体の遺留分を決め、そこに法定相続分を掛けます。配偶者と子1人が相続人なら、全体の2分の1をさらに2分の1ずつ分けるので、配偶者も子もそれぞれ4分の1です。父母だけが相続人のときは全体が3分の1で、父と母が6分の1ずつになります。

具体的な金額で見てみます。父が6,000万円の財産を残し、相続人が母・長男・長女の3人で、遺言に「全財産を長男に」とあったとします。長女の法定相続分は4分の1なので、遺留分は2分の1×4分の1で8分の1、金額にすると750万円です。母の遺留分は4分の1で1,500万円になります。

孫が代襲相続人になっている場合、孫は亡くなった親の遺留分をそのまま引き継ぎます。計算の土台になる財産には、相続開始時の財産に加えて、相続人への生前贈与は原則10年以内、相続人以外への贈与は1年以内のものが足し戻されます(民法1043条・1044条)。

兄弟姉妹に遺留分がない理由

民法1042条は遺留分を持つ人を「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています。条文で除かれているので、兄弟姉妹は遺言で何も受け取れなくても請求の手段がありません。兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲で相続人になった場合も同じです。

相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者だけが遺留分を持ちます。2分の1このため、子のいない夫婦の一方が「全財産を配偶者に」という遺言を残すと、兄弟姉妹は取り分を主張できない形になります。

遺留分侵害額請求はお金の請求

2019年7月1日に施行された改正で、遺留分の請求は「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変わりました。改正前は不動産などの財産そのものが共有になることがありましたが、改正後は侵害された額に相当する金銭を支払うよう求める権利になっています(民法1046条)。

請求の相手は、遺贈や贈与で多く受け取った人です。相手が複数いるときは、まず遺贈を受けた人が負担し、次に贈与を受けた人が新しいものから順に負担します(民法1047条)。相手がすぐに払えない場合、裁判所が支払いの期限を延ばすこともあります。

1年と10年の期限

1年の期限は、相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から数えます。期限内に相手へ意思表示をすれば、この1年の期限にかかることはなくなります。10年の期限は、知っていたかどうかに関係なく相続開始の日から進みます。

例えば、父が2026年5月10日に亡くなり、長女が同じ年の8月1日に遺言の内容を知ったとします。この場合、2027年8月1日ころまでに長男へ請求の意思を伝える必要があります。意思表示によって生じた金銭の支払請求権は、別に一般の消滅時効(民法166条)の対象になります。

請求の流れ:内容証明から調停へ

請求の方法に決まった書式はありませんが、期限内に意思表示をした証拠を残すため、配達証明付きの内容証明郵便が使われることがあります。文面の作り方は内容証明の書き方で確認できます。

話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てられます。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です(裁判所の案内)。調停を申し立てただけでは相手に意思表示が届いたとは限らないため、期限の管理は別に考えます。

調停でも合意できなければ、地方裁判所などでの訴訟に移ります。どの段階でも、財産の範囲と評価額が争点になりやすく、不動産は固定資産税評価額ではなく時価で考えるのが基本です。

よくある質問

遺留分は相続が始まる前に放棄できますか。
できます。ただし相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限って効力があります(民法1049条1項)。相続開始後であれば、許可なく請求しないことを選べます。ある相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えません。
相続放棄をした人にも遺留分はありますか。
ありません。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため、遺留分を持つ立場もなくなります。放棄の手続きは相続放棄の手続きにまとめています。
遺言がなくても遺留分の問題は起きますか。
起きることがあります。例えば亡くなる直前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、遺言がなくても他の相続人の遺留分を侵害していることがあります。遺産分割で取り分を調整できる範囲と、贈与を足し戻す遺留分の計算は別の仕組みです。

このページは、法律と公的機関の案内にもとづく一般的な説明と計算の目安です。あなたの場合にどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口にご確認ください(司法書士法、税理士法、弁護士法72条)。

出典

最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。