相続の期限は、7日(死亡届)、14日(健康保険・世帯主)、3か月(相続放棄)、4か月(準確定申告)、10か月(相続税)、3年(相続登記)の6つが中心です。同じ「何日以内」でも、起算の日を1日目に数えるものと翌日から数えるものがあり、最終日が1日ずれます。
下の計算に死亡日と「相続の開始を知った日」を入れると、最終日と曜日を表で示します。2026年10月15日(木)に亡くなった場合、死亡届は10月21日、相続放棄は2027年1月15日、準確定申告は2月15日、相続税は8月15日が日曜のため8月16日、相続登記は2029年10月15日です。
| 手続き(根拠) | 期限の日付 |
|---|---|
| 死亡届 戸籍法86条・43条 | 2026年10月21日(水) |
| 年金受給権者死亡届(厚生年金) 日本年金機構の案内(厚生年金は10日以内) | 2026年10月25日(日) 末日が土日祝日・年末年始です。受付の扱いは提出先に確かめてください。 |
| 介護保険の資格喪失届 介護保険法施行規則32条 | 2026年10月29日(木) |
| 国民健康保険の資格喪失届 市区町村の案内(14日以内) | 2026年10月29日(木) |
| 後期高齢者医療の資格喪失届 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則26条 | 2026年10月29日(木) |
| 年金受給権者死亡届(国民年金) 日本年金機構の案内(国民年金は14日以内) | 2026年10月29日(木) |
| 世帯主の変更届 住民基本台帳法25条 | 2026年10月29日(木) |
| 相続放棄・限定承認の申述(熟慮期間) 民法915条 | 2027年1月15日(金) |
| 準確定申告 所得税法124条・125条 | 2027年2月15日(月) |
| 相続税の申告と納付 相続税法27条・33条 | 2027年8月15日(日) 末日が休日のため 2027年8月16日 まで(国税通則法10条2項) |
| 遺留分侵害額請求(知った時から) 民法1048条 | 2027年10月15日(金) |
| 埋葬料・葬祭費の請求(時効) 健康保険法193条・国民健康保険法110条 | 2028年10月15日(日) 末日が土日祝日・年末年始です。受付の扱いは提出先に確かめてください。 |
| 高額療養費の請求(時効) 健康保険法193条 | 2028年10月31日(火) |
| 生命保険金の請求(時効) 保険法95条 | 2029年10月15日(月) |
| 相続登記の申請 不動産登記法76条の2 | 2029年10月15日(月) |
| 遺族年金の請求(時効) 国民年金法102条・厚生年金保険法92条 | 2031年10月15日(水) |
| 遺留分侵害額請求(相続開始から) 民法1048条 | 2036年10月15日(水) |
入力した日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送りません。
起算の日を1日目に数えるかどうか
死亡届は戸籍法86条で「死亡の事実を知った日から」とされ、43条によりその日を1日目として数えます。通常は亡くなった日に知るので、10月15日の死亡なら15日が1日目、7日目にあたる21日が最終日です。市区町村の休日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項によりその翌日まで延びます。
それ以外の期限は民法140条の原則どおり、初日を入れずに翌日から数えます。資格喪失届などの14日は、10月15日の死亡なら16日を1日目として10月29日が最終日です。厚生年金の受給権者死亡届は10日なので、同じ例で10月25日になります。
「か月」「年」の期限と月末
月や年で定めた期間は暦に従って数え、最後の月で起算日に応当する日の前日に終わります(民法143条2項)。10月16日から数える3か月なら、翌年1月16日の前日である1月15日が最終日です。
応当する日がない月で終わるときは、その月の末日が最終日になります。2026年11月29日に亡くなると起算日は11月30日で、3か月後の「2月30日」がないため、熟慮期間は2027年2月28日に終わります。
最終日が土日祝のとき
相続税と準確定申告の期限が土日祝日や年末年始にあたると、国税通則法10条2項によりその翌日(休日明けの日)まで延びます。2027年8月15日は日曜なので、10月15日死亡の例では相続税の期限が8月16日(月)になります。
熟慮期間の末日が土日祝日に当たるときは、民法142条により翌日に満了すると一般に解されていますが、裁判所の案内には明示がないため、期限が近いときは申述先の家庭裁判所に確かめてください。11月29日死亡の例では、熟慮期間の最終日2027年2月28日が日曜にあたります。死亡届や市区町村への14日の届出は、最終日が市区町村の休日に当たると地方自治法4条の2第4項によりその翌日まで延びるため、計算表には延びた日も示します。
「相続の開始を知った日」の入力
熟慮期間と遺留分侵害額請求の1年は、亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことや侵害を知った時から進みます(民法915条・1048条)。相続登記の3年も、不動産を取得したと知った日が起点です。疎遠だった親族の死亡を後から知った場合や、先の順位の人が放棄して自分に順番が回った場合は、知った日が死亡日より遅くなります。
知った日の欄に日付を入れると、この3つの期限だけがその日から計算し直されます。死亡日2026年10月15日、知った日12月1日なら、熟慮期間の最終日は2027年3月1日です。表の準確定申告と相続税は死亡日から数えた日付なので、知った日が大きく遅れたときの扱いは税務署に確かめられます。
相続登記の3年と2027年3月31日
相続登記の申請義務は2024年4月1日に始まりました(不動産登記法76条の2)。それより前に開始した相続にも義務がかかり、期限は施行日から3年後の2027年3月31日です。計算表に2024年3月31日以前の死亡日を入れると、知った日にかかわらずこの日付を表示します。
期限までに遺産分割がまとまらないときは、法務局に相続人申告登記を申し出ると申請義務を果たしたことになります。相続人申告登記には登録免許税がかからず、相続人の1人が自分の分だけ申し出ることもできます。
カレンダー登録と、法要などの行事
「カレンダーに追加」を押すと、表の期限を終日の予定にした.icsファイルを保存できます。スマートフォンやパソコンのカレンダーアプリで開くと、最終日ごとに予定が入ります。
法律上の期限とは別に、亡くなった後には四十九日の法要や香典返し、喪中はがきといった行事もあります。日の数え方は四十九日の数え方、年忌の一覧は法事・法要、返礼品は法要のお返しと香典返しののし、年末のあいさつは喪中はがきで扱っています。
よくある質問
- 保険金や年金の請求にも期限はありますか。
- 時効があります。生命保険金は請求できる時から3年(保険法95条)、埋葬料・葬祭費と高額療養費は2年、遺族年金は5年です。計算表の後半にこれらの日付も出ます。
- 遺留分を請求できるのはいつまでですか。
- 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効になり、知らなくても相続開始から10年で請求できなくなります(民法1048条)。2026年10月15日に亡くなり同じ日に知ったなら、1年の期限は2027年10月15日です。
- 3か月では財産の調査が終わりません。
- 熟慮期間が終わる前に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ期間伸長の申立てができます(民法915条1項ただし書)。延ばすかどうかと延長の長さは家庭裁判所が決めます。
出典
最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。