相続人になるのは、亡くなった人の配偶者と、決まった順位の血族です。配偶者は順位に関係なく相続人になり(民法890条)、血族は子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です(民法887条・889条)。先の順位に1人でも相続人がいれば、後の順位の人は相続しません。
たとえば父が亡くなり、母と長男・長女がいれば、相続人は母・長男・長女の3人です。父の両親や兄弟が健在でも、子がいる以上は相続人になりません。
第1順位:子と孫
子は、実子か養子か、婚姻中に生まれたかどうかを問わず同じ順位です。婚姻外の子が父の相続人になるには認知が要ります。子が被相続人より先に亡くなっていればその子(孫)が代わりに相続し、孫も亡くなっていればひ孫へと続きます(民法887条2項・3項)。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)。死産だったときはこの扱いがなくなり、相続人の組み合わせが変わります。
第2順位:父母、いなければ祖父母
子も孫もいないときは、直系尊属が相続人です。親等の近い人が先になるため、父母のどちらか1人でも存命なら祖父母は相続しません(民法889条1項1号)。
父母がともに亡くなっていて祖父母が存命なら、祖父母が相続人です。養親も直系尊属に入るので、普通養子が亡くなると実の父母と養父母がそろって相続人になることがあります。
第3順位:兄弟姉妹と甥姪
子の系統も直系尊属もいないときに、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代わりに相続しますが、甥姪の子までは下りません。
父母の一方だけを同じくする半血の兄弟姉妹も相続人です。取り分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。
養子・特別養子・内縁の配偶者
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので(民法809条)、実子と同じ第1順位です。普通養子は実の親との親子関係も続くため、実親と養親の両方を相続します。特別養子は縁組によって実方との親族関係が終わるので(民法817条の9)、実の親の相続人にはなりません。
婚姻届を出していない内縁の配偶者は、長く一緒に暮らしていても相続人ではありません。財産を渡す方法は遺言による遺贈などです。相続人が1人もいない場合に限り、家庭裁判所が特別縁故者として財産を分け与えることがあります(民法958条の2)。
相続欠格と廃除
被相続人を故意に死亡させて刑に処せられた人や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人などは、手続きなしに相続人の資格を失います(相続欠格、民法891条)。
被相続人に虐待や重大な侮辱をした推定相続人は、被相続人の請求で家庭裁判所が相続人から外せます(廃除、民法892条)。廃除は遺言で求めることもできます(民法893条)。欠格や廃除で外れた人に子がいれば、その子が代襲相続人になります。
相続人を戸籍で確かめる
相続人が誰かは、被相続人の出生から死亡までの戸籍で確かめます。前の婚姻で生まれた子や認知した子は、最後の戸籍だけを見ても載っていないことがあります。集め方は戸籍の集め方、順位ごとの割合は法定相続分の計算で確かめられます。
よくある質問
- 離婚した元配偶者は相続人になりますか。
- なりません。相続人になる配偶者は、亡くなった時点で婚姻していた人だけです。元配偶者との間の子は、親権がどちらにあっても第1順位の相続人です。
- 子が相続放棄をすると、孫が代わりに相続しますか。
- しません。放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになり、代襲相続の原因にもなりません。子の全員が放棄すれば、相続権は第2順位の直系尊属へ移ります。違いは代襲相続のページで説明しています。
- 再婚相手の連れ子は相続人ですか。
- 養子縁組をしていなければ相続人ではありません。縁組をしていれば実子と同じ第1順位で、相続分も同じです。
出典
最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。