車の名義変更の委任状(メーカー)
名義変更を代わりの人が申請するときは、新旧の所有者それぞれの委任状に実印を押して出します。受任者と車の番号、売主・買主の住所氏名を入れると、運輸局の委任状と同じ配置でA4横に1枚ずつ印刷できます。
この内容は2026年10月20日時点のものです。
最終確認日 2026年10月20日
車の名義変更(移転登録)を、売主や買主の代わりに別の人が運輸支局で申請するときの委任状を作ります。運輸局が配っている委任状と同じ配置で、旧所有者と新所有者の委任状を1枚ずつA4横に印刷でき、実印の欄は空けておきます。
入力した内容はこのタブの中だけに残り、どこにも送信しません。タブを閉じると消えます。
誰の委任状が要るか
代理人が申請する場合は、新旧の所有者それぞれの委任状が必要で、どちらも実印を押します。印鑑証明書は発行から3か月以内のものです(国土交通省 自動車検査・登録ポータル)。使用者の委任状は、申請書に使用者の記名があれば要りません。
売主が自分で運輸支局に行かない場合は、売主の委任状と譲渡証明書、印鑑証明書を買主が預かり、買主が自分の分と合わせて申請する形がよく見られます。この場合、買主本人が行くなら買主の委任状は要りません。
委任状の書き方
委任状は法律で様式が決まっていない任意の書式で、運輸局の様式以外でも手続きできます(北海道運輸局)。運輸局の様式は、受任者の氏名と住所、「上記の者を代理人と定め、下記自動車の検査登録申請・届出に係る一切の権限を委任します。」という文、自動車登録番号又は車台番号、日付、委任者の氏名又は名称と住所でできています。
委任者の住所と氏名は印鑑証明書のとおりに書き、押印欄に実印を押します。受任者の欄は、手書き・印刷・ゴム印のどれで書いても構いません(関東運輸局の記載例)。
軽自動車は申請依頼書
軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で行い、新しい使用者以外の人が手続きするときは申請依頼書(様式5)を出します。申請依頼書は、代わりに提出する人が「依頼されたため代わりに提出します」という形で書くもので、押印の欄はありません(軽自動車検査協会、様式と記入例)。
売主が書類を郵送するとき
売主と買主が離れて住んでいるときは、売主に委任状と譲渡証明書を郵送して実印を押してもらい、印鑑証明書と一緒に返送してもらう方法があります。返送の前に、住所と氏名が印鑑証明書のとおりか、実印がかすれていないかを写真で確かめてもらうと、運輸支局での差し戻しを防げます。印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要なので、郵送の往復にかかる日数も見込んで、取り寄せる時期を決めます。返送には、追跡できる郵便を使うと、書類がどこにあるかを確かめられます。買主が受任者になる場合は、受任者の欄に買主の住所と氏名を書いてから売主に送ると、売主は実印を押すだけで済みます。
よくある質問
- 委任状に認印を押してもいいですか?
- 移転登録の委任状は、新旧の所有者とも実印が必要です。認印では受け付けられないため、印鑑証明書と同じ印を押します。
- 受任者は誰でもいいですか?
- 家族や友人、販売店の担当者など、窓口に行く人を受任者にします。報酬を受け取って他人の申請書類を作るのは行政書士の業務です。
- 委任状の日付は?
- 委任した日を書きます。印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要なので、委任状と印鑑証明書はなるべく近い時期にそろえます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月20日。このページは、法令と警察・運輸支局・市区町村などの案内にもとづく一般的な説明と、自分で書類を作るための道具です。提出先の警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村・自転車の販売店の判断が最終です。このサイトは他人のために書類を作成することはしません(書類の作成の代行は行政書士の業務です)。