軽自動車には、市区町村の軽自動車税がかかります。2026年4月1日から、これまでの「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名前が変わりましたが、税率は変わっていません。自家用の軽乗用車は、2015年4月以後に初度検査を受けた車なら年10,800円です(船橋市)。
| 自家用の軽乗用車 | 年税額 |
|---|---|
| 2015年4月以後の初度検査 | 10,800円 |
| 2015年3月以前の初度検査 | 7,200円 |
| 初度検査から13年を超えた車 | 12,900円 |
税額が3つある理由
2015年4月に軽自動車税の税率が引き上げられ、それ以後に初度検査を受けた車は10,800円になりました。それより前の車は7,200円のまま据え置かれていますが、初度検査から13年を超えると、どちらの車も12,900円の重課になります。電気自動車などは重課の対象外です。
月割りがない
軽自動車税は、4月1日の所有者に1年分がかかり、年の途中で買った場合も、その年度はかかりません。反対に、年の途中で廃車にしても、月割りの還付はありません。自動車税(普通車・小型車)には月割りと還付があるので、ここが大きな違いです。
4月1日の直前に軽自動車を手放す場合は、4月1日より前に名義変更や廃車の手続きを終えると、新しい年度の軽自動車税はかかりません。
納め方と納税証明書
納税通知書は5月に市区町村から届き、多くの市区町村で5月末が納期限です。車検のときの納税証明書は、2023年1月から軽自動車も電子で確かめる仕組み(軽JNKS)が始まり、原則として提示はいらなくなりました。
軽自動車を手放すときの注意
軽自動車を売るときや廃車にするときは、4月1日をまたぐかどうかで、次の年度の軽自動車税がかかるかが決まります。3月中に名義変更や廃車の手続きが終わらないと、4月1日の時点の所有者として、新しい年度の1年分の通知が届きます。年度末は窓口が混むため、早めに手続きをします。
反対に、4月2日以後に軽自動車を買った人には、その年度の軽自動車税はかかりません。中古の軽自動車を売買するときは、その年度の税金を誰が負担するかを、当事者の間で決めておきます。
営業用や貨物の軽自動車
このページの税額は自家用の軽乗用車のものです。営業用の軽乗用車や、軽トラックなどの貨物用は別の税率で、同じように13年を超えると重課になります。二輪車や原動機付自転車の税率も別に決まっています。
二輪や原付との違い
原動機付自転車や二輪の小型自動車にも軽自動車税がかかりますが、税額は車種ごとに別に決まっていて、四輪の軽乗用車より低い額です。
自動車税との違いのまとめ
軽自動車税は市区町村の税金で月割りがなく、自動車税は都道府県の税金で月割りと還付があります。どちらも4月1日の所有者に課税され、13年を超えると重課になります。
よくある質問
- 引っ越したら、どこの市区町村に払いますか?
- 4月1日の時点で、車検証に記録された使用の本拠の位置の市区町村です。
- グリーン化特例はありますか?
- 新しく取得した電気自動車などには、翌年度の税額が軽くなる特例があります。対象と期間は市区町村の案内で確かめてください。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。