そろばんノート

自動車税の早見表

排気量別の自動車税

総務省・東京都主税局の公表値による。

最終確認日 2026年10月15日

自家用の乗用車の自動車税は、総排気量の区分ごとに決まっています。2019年10月1日を境に、それ以後に初めて新規登録された車の税率が引き下げられたため、同じ排気量でも登録の時期で税額が違います。左が引下げ後、右が引下げ前の税率です。

総排気量2019年10月1日以後の初回新規登録2019年9月30日以前の登録
1リットル以下25,000円29,500円
1リットル超1.5リットル以下30,500円34,500円
1.5リットル超2リットル以下36,000円39,500円
2リットル超2.5リットル以下43,500円45,000円
2.5リットル超3リットル以下50,000円51,000円
3リットル超3.5リットル以下57,000円58,000円
3.5リットル超4リットル以下65,500円66,500円
4リットル超4.5リットル以下75,500円76,500円
4.5リットル超6リットル以下87,000円88,000円
6リットル超110,000円111,000円

どちらの列を見るか

車検証の記録事項の「初度登録年月」が2019年10月以後なら左の列、2019年9月以前なら右の列です。中古車を買った場合も、初度登録の年月で決まり、買った時期は関係ありません。引下げの幅は小さい排気量ほど大きく、1リットル以下では4,500円、2.5リットル超3リットル以下では1,000円です(総務省)。

総排気量の確かめ方

総排気量は、記録事項の「総排気量又は定格出力」の欄に、リットル単位で書かれています。たとえば1.49リットルなら「1リットル超1.5リットル以下」の区分です。電気自動車は総排気量がないため、1リットル以下の区分の税額がかかります。

営業用(緑ナンバー)の乗用車は、自家用より低い別の税率です。このページの表は自家用の乗用車の税率です。

13年を超えた車

2019年9月以前に登録された車のうち、登録から13年を超えたガソリン車は重課の税額になります。重課の表と、乗り換えを考えるときの見方は13年超の自動車税にまとめています。

排気量で税額を比べるとき

同じ車種でも、エンジンの排気量が1.5リットルと2リットルで区分が分かれると、年間の自動車税に5,500円の差が出ます(2019年10月以後の登録の場合)。車を選ぶときは、車両の価格や燃費とあわせて、毎年の自動車税も比べておくと、持ち続けたときの費用の差がわかります。

税額が上がる区分の境目

表のとおり、排気量が大きくなるほど税額は上がり、2リットルを超えるあたりから区分ごとの差が大きくなります。4.5リットル超6リットル以下の次は6リットル超の1区分だけで、大排気量の車は税額の差が大きくなります。毎年の税額だけでなく、車検のときの重量税(車両重量で決まる)も大きな車ほど高くなるので、両方をあわせて比べます。

排気量の区分は、車検証に書かれた総排気量の数字で決まり、カタログの表記(2.0Lなど)と小数点以下が違うことがあります。区分の境目に近い車は、車検証の数字で確かめます。

ハイブリッド車の区分

ハイブリッド車も、エンジンの総排気量で区分が決まります。モーターの出力は区分に入りません。

2019年10月の引下げの背景

2019年10月の消費税率の引上げにあわせて、車を持つ人の負担を軽くするために、自家用の乗用車の自動車税が恒久的に引き下げられました。同じ時期に自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されましたが、その環境性能割も2026年3月31日で廃止されています。

よくある質問

排気量が2.0リットルちょうどの車は?
1.5リットル超2リットル以下の区分です。
ハイブリッド車の税額は?
ハイブリッド車も総排気量の区分で税額が決まり、13年超の重課の対象外です。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。