自家用の乗用車の自動車税は、総排気量の区分ごとに決まっています。2019年10月1日を境に、それ以後に初めて新規登録された車の税率が引き下げられたため、同じ排気量でも登録の時期で税額が違います。左が引下げ後、右が引下げ前の税率です。
| 総排気量 | 2019年10月1日以後の初回新規登録 | 2019年9月30日以前の登録 |
|---|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1リットル超1.5リットル以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5リットル超2リットル以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2リットル超2.5リットル以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2.5リットル超3リットル以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3リットル超3.5リットル以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3.5リットル超4リットル以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4リットル超4.5リットル以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4.5リットル超6リットル以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6リットル超 | 110,000円 | 111,000円 |
どちらの列を見るか
車検証の記録事項の「初度登録年月」が2019年10月以後なら左の列、2019年9月以前なら右の列です。中古車を買った場合も、初度登録の年月で決まり、買った時期は関係ありません。引下げの幅は小さい排気量ほど大きく、1リットル以下では4,500円、2.5リットル超3リットル以下では1,000円です(総務省)。
総排気量の確かめ方
総排気量は、記録事項の「総排気量又は定格出力」の欄に、リットル単位で書かれています。たとえば1.49リットルなら「1リットル超1.5リットル以下」の区分です。電気自動車は総排気量がないため、1リットル以下の区分の税額がかかります。
営業用(緑ナンバー)の乗用車は、自家用より低い別の税率です。このページの表は自家用の乗用車の税率です。
13年を超えた車
2019年9月以前に登録された車のうち、登録から13年を超えたガソリン車は重課の税額になります。重課の表と、乗り換えを考えるときの見方は13年超の自動車税にまとめています。
排気量で税額を比べるとき
同じ車種でも、エンジンの排気量が1.5リットルと2リットルで区分が分かれると、年間の自動車税に5,500円の差が出ます(2019年10月以後の登録の場合)。車を選ぶときは、車両の価格や燃費とあわせて、毎年の自動車税も比べておくと、持ち続けたときの費用の差がわかります。
税額が上がる区分の境目
表のとおり、排気量が大きくなるほど税額は上がり、2リットルを超えるあたりから区分ごとの差が大きくなります。4.5リットル超6リットル以下の次は6リットル超の1区分だけで、大排気量の車は税額の差が大きくなります。毎年の税額だけでなく、車検のときの重量税(車両重量で決まる)も大きな車ほど高くなるので、両方をあわせて比べます。
排気量の区分は、車検証に書かれた総排気量の数字で決まり、カタログの表記(2.0Lなど)と小数点以下が違うことがあります。区分の境目に近い車は、車検証の数字で確かめます。
ハイブリッド車の区分
ハイブリッド車も、エンジンの総排気量で区分が決まります。モーターの出力は区分に入りません。
2019年10月の引下げの背景
2019年10月の消費税率の引上げにあわせて、車を持つ人の負担を軽くするために、自家用の乗用車の自動車税が恒久的に引き下げられました。同じ時期に自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されましたが、その環境性能割も2026年3月31日で廃止されています。
よくある質問
- 排気量が2.0リットルちょうどの車は?
- 1.5リットル超2リットル以下の区分です。
- ハイブリッド車の税額は?
- ハイブリッド車も総排気量の区分で税額が決まり、13年超の重課の対象外です。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。