年度の途中で新しく車を登録すると、自動車税は登録した月の翌月から3月までの月割りでかかります。反対に、抹消登録(廃車)をすると、抹消した月までの分だけがかかり、残りの月の分が還付されます。月割りの額は、年税額に月数をかけて12で割り、100円未満を切り捨てます(東京都主税局)。年税額36,000円(1.5リットル超2リットル以下、2019年10月以後の登録)の場合は次のとおりです。
| 登録・抹消の月 | 新規登録の月割(その年度) | 抹消したときの還付 |
|---|---|---|
| 4月 | 11か月 33,000円 | 11か月 33,000円 |
| 5月 | 10か月 30,000円 | 10か月 30,000円 |
| 6月 | 9か月 27,000円 | 9か月 27,000円 |
| 7月 | 8か月 24,000円 | 8か月 24,000円 |
| 8月 | 7か月 21,000円 | 7か月 21,000円 |
| 9月 | 6か月 18,000円 | 6か月 18,000円 |
| 10月 | 5か月 15,000円 | 5か月 15,000円 |
| 11月 | 4か月 12,000円 | 4か月 12,000円 |
| 12月 | 3か月 9,000円 | 3か月 9,000円 |
| 1月 | 2か月 6,000円 | 2か月 6,000円 |
| 2月 | 1か月 3,000円 | 1か月 3,000円 |
| 3月 | 0円(翌年度から) | なし |
売ったとき、名義を変えたときは誰が払う
自動車税は4月1日の所有者に1年分がかかり、年度の途中で売って名義が変わっても、月割りの還付や新しい所有者への付け替えはありません。そのため、中古車の売買では、残りの月の分を買う人が売る人に払う形で、当事者の間で精算することがよくあります。精算するかどうか、いくらにするかは、法律では決まっておらず、契約で決めます。
個人間で売買するときの契約書の書き方は自動車売買契約書のテンプレートで扱っています。
抹消したときの還付
還付は、抹消登録をした月の翌月から3月までの分です。3月に抹消した場合は還付がなく、4月に抹消した場合は11か月分が還付されます。還付金は、都道府県から届く通知で受け取ります。未納の税金がある場合は、そちらに充てられます。
軽自動車税には月割りも還付もないため、軽自動車を年度の途中で廃車にしても、その年度の税金は戻りません。
計算ツール
排気量と月を選んで、新規登録の月割と抹消の還付を計算できる自動車税の月割 計算ツールもあります。
新車を買う月で変わる最初の税金
新車の見積もりには、登録の月の翌月から3月までの自動車税の月割分が含まれます。4月に登録すると11か月分、3月に登録すると0円で、翌年度から1年分です。年度末の3月に登録すると、最初の自動車税の負担が小さく見えますが、2か月後の5月には新しい年度の1年分の通知が届くので、合計で比べると大きな差はありません。
見積もりの月割分の額が早見表と違う場合は、登録の予定月が見積もりの前提と違うことがあります。
抹消の種類と還付
還付は、永久抹消登録(解体)と一時抹消登録(一時的に使わない)のどちらでも受けられます。名義変更(移転登録)では、車の登録が続いているため還付はありません。
年度をまたぐ乗り換え
3月に古い車を抹消して4月に新しい車を登録すると、古い車の還付はなく、新しい車には11か月分の月割がかかります。乗り換えの時期は、税金だけでなく車検の残りの期間もあわせて考えます。
還付の通知が届くまで
抹消登録をすると、運輸支局から都道府県に情報が送られ、還付の通知が届きます。届くまでには日数がかかるため、抹消した日と書類の控えを保管しておくと、問い合わせのときに役立ちます。
よくある質問
- 3月に新車を買ったら、その年度の税金は?
- 3月に登録した車は、その年度の月割りはなく、4月1日から始まる翌年度に1年分がかかります。
- 4月に売った車の税金は、誰に請求されますか?
- 4月1日の時点で所有者だった人に1年分が請求されます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。