そろばんノート

自動車税の早見表

環境性能割とは(2026年3月31日で廃止)

兵庫県・東京都主税局の案内による一般的な説明。

最終確認日 2026年10月15日

環境性能割は、車を取得したとき(買ったとき)にかかっていた都道府県の税金で、燃費の性能に応じて取得価額の0%から3%(軽自動車は2%まで)がかかる仕組みでした。2019年10月に自動車取得税に代わって導入されましたが、2026年3月31日で廃止されました(兵庫県、東京都主税局)。

そのため、2026年4月1日以後に車を買った場合、環境性能割はかかりません。新車でも中古車でも同じです。

廃止の前に買った車

2026年3月31日までに取得した車は、取得のときに環境性能割を納めています。廃止されたからといって、すでに納めた環境性能割が戻ってくることはありません。中古車の見積もりに「環境性能割」の欄がある場合は、2026年4月以後の取得なら0円になっているかを確かめます。

毎年かかる自動車税と軽自動車税は、名前が変わっただけで、引き続きかかります。

自動車にかかる税金の今の形

2026年4月以後、車にかかる主な税金は、毎年の自動車税(軽自動車は軽自動車税)、車検のときの自動車重量税、燃料にかかる税金と消費税です。車を買うときの税金としては、車両の価格にかかる消費税が残ります。車の維持費を考えるときは、毎年の自動車税と、車検ごとの重量税を分けて見ると、いつ、いくらかかるかがわかりやすくなります。

見積もりで確かめること

車を買うときの見積もりには、税金の欄として、自動車税の月割分、自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル料金などが並びます。環境性能割の欄が残っている見積もりや、廃止前の資料を見ている場合は、取得の日付と合わせて販売店に確かめます。登録の月によって、自動車税の月割分も変わります。

廃止前の率の考え方

廃止前の環境性能割は、燃費基準の達成の度合いに応じて、電気自動車などの非課税から、自家用の乗用車で取得価額の3%(軽自動車は2%)までの率がかかる仕組みでした。取得価額が50万円以下の車は免税点として課税されませんでした。2026年4月以後は、この計算そのものがなくなっています。

軽自動車の環境性能割

軽自動車の環境性能割は市区町村の税金で、率は2%までの仕組みでした。こちらも2026年3月31日で廃止され、2026年4月以後に取得した軽自動車にはかかりません。

中古車を買うときの確かめ方

中古車の見積もりや注文書に、廃止前の様式のまま環境性能割の欄が残っていることがあります。2026年4月以後に取得する場合は、その欄が0円になっているか、欄そのものがないかを確かめます。疑問があれば、取得の日と金額の根拠を販売店に聞きます。

よくある質問

自動車取得税と環境性能割は同じものですか?
自動車取得税は2019年9月で廃止され、その後を引き継いだのが環境性能割です。環境性能割も2026年3月31日で廃止されました。
グリーン化特例も廃止されましたか?
毎年の自動車税と軽自動車税の軽減(グリーン化特例)は、環境性能割とは別の仕組みです。対象と期間は都道府県や市区町村の案内で確かめてください。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。