車の種類、総排気量、登録または抹消の月を選ぶと、その年度の自動車税の月割の額と、抹消したときの還付の額を表示します。年税額は、2019年10月1日以後に初めて登録された自家用の乗用車の税率です。13年を超えた車の重課や、2019年9月以前の登録の税率は、早見表の額を年税額として読み替えてください。
| 年税額(2019年10月以後の登録) | 36,000円 |
|---|---|
| その月に新規登録したときの月割 | 15,000円(5か月分) |
| その月に抹消したときの還付 | 15,000円(5か月分) |
計算のしかた
新規登録の月割は、登録した月の翌月から3月までの月数、抹消の還付は、抹消した月の翌月から3月までの月数で、年税額×月数÷12を計算し、100円未満を切り捨てています(東京都主税局)。東京都が示している例(年税額33,900円の11か月分が31,000円)と同じ計算です。
軽自動車税には月割りも還付もないため、軽自動車を選ぶとその旨を表示します。
使い方の例
10月に1.5リットル超2リットル以下の新車を登録した場合、その年度の自動車税は11月から3月までの5か月分で15,000円です。同じ車を10月に抹消した場合は、11月から3月までの5か月分15,000円が還付されます。
中古車を年度の途中で売買する場合は、名義の変更で月割りの還付はないため、当事者の間で精算するときの目安としてこの額を使えます。
この計算の対象外
営業用の車、貨物車、バス、キャンピング車、グリーン化特例で軽減される車の税額は、このツールの対象外です。実際の税額は、都道府県から届く納税通知書や還付の通知で確かめてください。
年税額の決まり方
年税額は、都道府県の条例で、総排気量の区分ごとに決まっています。このツールの年税額は、2019年10月1日以後に初めて登録された自家用の乗用車の税率で、1リットル以下は25,000円、1リットル超1.5リットル以下は30,500円、1.5リットル超2リットル以下は36,000円です。
2019年9月以前に登録された車は、引下げ前の税率になります。年税額は、毎年5月に届く納税通知書でも確かめられます。
月割と還付の早見
4月に登録すると11か月分、9月なら6か月分、3月なら0か月分です。抹消の還付は、4月の抹消で11か月分、9月で6か月分、3月で0か月分と、同じ月数になります。年度の途中で車を入れ替える場合は、古い車の還付と新しい車の月割がほぼ相殺されます。ただし、排気量の区分が違う車に乗り換える場合は、年税額が違うので相殺の額もずれます。
ほかの計算ツール
車検のときにかかる重量税と自賠責保険料は、車検費用の計算ツールで計算できます。自動車税とあわせて、車を持つための1年あたりの費用の目安になります。車検の時期の計算は、車検はいつから計算ツールでできます。
結果を使うときの注意
表示される額は、税率と月数から計算した目安です。実際の新規登録の税額は登録のときに、還付の額は都道府県から届く通知で決まります。グリーン化特例などで年税額が軽くなっている車は、その年税額をもとに読み替えてください。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。