自動車税は、毎年4月1日に車検証の所有者として登録されている人に、都道府県がかける税金です。2026年4月1日から、これまでの「自動車税種別割」は「自動車税」に名前が変わりましたが、税率は変わっていません(兵庫県)。自家用の乗用車は総排気量で税額が決まり、1.5リットル超2リットル以下の車なら、2019年10月1日以後に初めて登録された車で年36,000円です。
- 排気量別の自動車税2019年10月の前と後
- 13年超の自動車税重課の額、ディーゼルは11年
- 軽自動車税10,800円と12,900円
- 自動車税の月割り新規登録と抹消の還付
- 環境性能割とは2026年3月31日で廃止
- 自動車税の納付5月末、納付書、カード払い
- 自動車税の月割 計算ツール新規登録と抹消の月から
| 総排気量 | 2019年10月1日以後の初回新規登録 | 2019年9月30日以前の登録 |
|---|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1リットル超1.5リットル以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5リットル超2リットル以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2リットル超2.5リットル以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2.5リットル超3リットル以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3リットル超3.5リットル以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3.5リットル超4リットル以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4リットル超4.5リットル以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4.5リットル超6リットル以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6リットル超 | 110,000円 | 111,000円 |
2019年10月の前と後で税額が違う
2019年10月1日以後に初めて新規登録された自家用の乗用車は、税率が引き下げられています(総務省)。それより前に登録された車は、引下げ前の税率のままで、たとえば1リットル以下なら29,500円、引下げ後の車は25,000円です。どちらの税率になるかは、車検証の初度登録年月で確かめます。
13年を超えると高くなる
新規登録から13年を超えたガソリン車(ディーゼル車は11年超)は、税額がおおむね15%高くなります。1.5リットル超2リットル以下の車なら39,500円が45,400円になります。電気自動車やハイブリッド車は、この重課の対象外です(東京都主税局)。
軽自動車税、いつ払う
軽自動車は都道府県の自動車税ではなく、市区町村の軽自動車税がかかります。自家用の軽乗用車は年10,800円で、13年を超えると12,900円です。どちらも5月に納税通知書が届き、東京都の自動車税は5月末日が納期限です。年の途中で新しく登録した車は、自動車税だけ月割りで課税されます。
税額を確かめる順番
自分の車の自動車税を確かめるときは、まず車検証の記録事項で総排気量と初度登録の年月を見て、表のどちらの列かを決めます。次に、初度登録から13年(ディーゼルは11年)を超えているかを確かめ、超えていれば重課の表を見ます。最後に、電気自動車などでグリーン化特例の軽減を受けているかを確かめます。
納税通知書に書かれた税額が表と違う場合は、営業用の税率、重課、軽減のどれかが当てはまっていることが多いので、通知書の内訳と、都道府県の税事務所の案内で確かめます。
車の維持費の中での自動車税
自動車税は毎年かかる固定の費用で、燃料代や駐車場代のように使い方で変わる費用とは違います。車検ごとの重量税や自賠責保険料とあわせて、1年あたりにならすと、車を持つための最低限の費用がわかります。
税額の表の読み方の注意
表は自家用の乗用車の年税額で、都道府県の条例で定められています。キャンピング車は乗用車の税率をもとに決まり、貨物車やバスは別の表です。
よくある質問
- 車を売ったら、その年の自動車税は返ってきますか?
- 名義を変えただけでは月割りの還付はありません。4月1日の所有者に1年分がかかります。売買の当事者の間で精算するかどうかは、契約で決めます。
- 環境性能割はまだかかりますか?
- 環境性能割は2026年3月31日で廃止され、2026年4月1日以後に取得した車にはかかりません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。