引っ越しで車検証の住所が変わった場合は、15日以内に変更登録を申請することが道路運送車両法第12条で決まっています(e-Gov 道路運送車両法)。届け出なかった場合は、同法第109条で50万円以下の罰金の対象になります。手続きは、新しい住所を管轄する運輸支局で行います(国土交通省)。
- 新しい住所の警察署で、車の保管場所が変わる場合は車庫証明(自動車保管場所証明書)を受ける
- 新しい住所の住民票(引っ越しが2回以上なら戸籍の附票など、つながりがわかる書類)を用意する
- 新しい住所を管轄する運輸支局で、申請書と手数料で変更登録を申請する(管轄が変わればナンバーも変わる)
- 軽自動車は軽自動車検査協会で住所変更の届出をする(保管場所の届出は地域による)
必要書類と費用
普通車と小型車の変更登録には、申請書(第1号様式)、新しい住所の住民票(3か月以内)、車庫証明(保管場所が変わり、証明が必要な地域の場合。証明の日からおおむね1か月以内)、車検証が必要で、登録手数料は窓口で500円(2026年4月から)です。管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートも新しくなり、プレートの代金がかかります。車庫証明は警察署に申請し、交付まで数日かかるため、引っ越しが決まったら早めに申請します。
軽自動車は、軽自動車検査協会で自動車検査証の記録事項の変更を申請し、住民票の写し(3か月以内)などで新しい住所を示します。手数料はかかりません。軽自動車の保管場所の届出は、市区町村によって必要かどうかが違います。
15日を過ぎたとき
15日を過ぎていても、変更登録の手続きはそのまま受け付けられます。罰則の定めはありますが、期限を過ぎて手続きをした人に直ちに罰金が科されることは一般的にはないとされています。ただし、住所が古いままだと、自動車税の納付書や車検の案内が届かず、納め忘れや車検切れにつながるため、気づいた時点で手続きをします。
ほかに変わる手続き
自動車税の納付書の送付先は、変更登録をすると都道府県に情報が届くのが一般的ですが、念のため都道府県の税事務所にも確かめます。運転免許証の住所変更は警察署で、任意保険の住所変更は保険会社で、それぞれ別に手続きします。
引っ越しの前後にしておくこと
引っ越しが決まったら、新しい住所の駐車場を決めた時点で、警察署に車庫証明を申請できるかを確かめます。車庫証明の申請には、駐車場の所在図と配置図、賃貸の駐車場なら保管場所使用承諾証明書が必要で、交付まで数日かかります。住民票を移した後に運輸支局で変更登録をし、ナンバーが変わる場合は、古いプレートを外して新しいプレートをつけます。
変更登録が済むと、新しい住所が記録された電子車検証と記録事項が交付されます。
ナンバーが変わるかどうか
新しい住所が今と同じ運輸支局の管轄なら、ナンバープレートは変わりません。管轄が変わると、新しい地域名のナンバーに変わり、車を運輸支局に持ち込んでプレートを付け替える(封印を受ける)必要があります。希望番号にしたい場合は、事前に申し込みます。
よくある質問
- 同じ市内の引っ越しでも必要ですか?
- 車検証の住所が変わる場合は必要です。保管場所が変わる場合は車庫証明も必要です。
- 住所変更と車検は一緒にできますか?
- 店に頼む場合は、住所変更の書類をあわせて渡すと一緒に代行してもらえることがあります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。