車検(継続検査)に必要な書類は、自動車検査証と自賠責保険の証明書が中心で、自動車税の納税証明書は原則としていりません。店に頼む場合は、この3つを渡せば、申請書や重量税の納付書は店が用意します(国土交通省)。
| 書類 | 扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 車に備え付けているもの | 電子車検証はICタグつきのカード型 |
| 自賠責保険の証明書 | 今の証明書 | 新しい期間の分は車検のときに加入する |
| 自動車税の納税証明書 | 原則いらない(電子で確認) | 納付の直後で確認できないときは必要 |
| 点検整備記録簿 | 法令上の提出書類ではない | 店で点検を受けた記録として求められることがある |
| 継続検査申請書・重量税納付書 | 持込みのときに窓口で用意 | 店に頼む場合は店が用意する |
| 使用者の委任状 | 申請書に使用者の記名があればいらない | 店に頼む場合は店の案内に従う |
納税証明書が不要になる条件
普通車と小型車は、運輸支局が自動車税の納付を電子的に確かめるため、国土交通省の書類の一覧では納税証明書は「原則不要」とされています(国土交通省)。軽自動車も、2023年1月から軽自動車税の納付状況を電子で確かめる仕組み(軽JNKS)が始まり、確かめられれば原則として提示はいりません(軽自動車検査協会)。
ただし、納めた直後で納付の情報がまだ反映されていない場合は、電子で確かめられず、紙の納税証明書が必要です。東京都は、納付から運輸支局で確認できるまで最大10日程度かかると案内しています。5月に納めてすぐ車検を受ける場合は、領収証書つきの納税証明書を手元に残しておきます。
なくしたときは
車検証をなくした場合は、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で再発行を受けてから車検を受けます。手続きは車検証の再発行にまとめています。自賠責保険の証明書をなくした場合は、加入している保険会社や代理店で再発行を受けます。納税証明書は、都道府県の税事務所(軽自動車は市区町村)で発行を受けられます。
住所や名前が変わっている場合
車検証の住所や氏名が今と違う場合は、車検の前か同時に変更の手続きが必要です。引っ越しから15日以内の届出が決まりなので、まだの場合は車検証の住所変更の手順で進めます。店に頼む場合は、住民票などの書類をあわせて渡すと、住所変更と車検を一緒に代行してもらえることがあります。
店に頼む場合と自分で受ける場合の違い
店に車検を頼む場合は、車検証と自賠責保険の証明書を車に積んだまま渡すことが多く、申請書や重量税の納付書は店が用意します。自分で運輸支局に持ち込む場合は、窓口で申請書(第3号様式)、自動車検査票、重量税納付書を受け取り、手数料と重量税を納め、自賠責保険にも窓口の近くで加入します。
検査の前に点検をしていれば、点検整備記録簿も持っていきます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の窓口で軽自動車用の様式を受け取ります。
書類をそろえるタイミング
車検の予約をしたら、車検証と自賠責保険の証明書が車の中にあるかをすぐに確かめます。5月の納税の直後に車検を受ける人は、納税証明書(領収証書)を捨てずに車検証と一緒に保管しておくと、電子で確認できない場合にも慌てずに済みます。
代理の人に車検を頼むとき
家族の車を代わりに車検に出す場合も、店に渡す書類は同じです。車検証の使用者と、店に車を持っていく人が違っても、多くの店では書類がそろっていれば受け付けます。
よくある質問
- 車検に印鑑はいりますか?
- 国土交通省の継続検査の書類の一覧に、印鑑は挙がっていません。店に頼む場合は、店の案内する書類をそろえます。
- 自賠責の証明書は新しいものだけでいいですか?
- 車検のときには、今の証明書を提示し、新しい期間の分に加入します。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。