車検の有効期間が切れた車は、公道を走らせることができません(道路運送車両法第58条)。走らせると、道路運送車両法第108条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象で、違反点数は6点です。自賠責保険も切れている場合は、自動車損害賠償保障法第86条の3により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になり、違反点数も別にあります(自動車損害賠償保障法)。
車検が切れていても、車の登録そのものは残っているので、自動車税は毎年かかり続けます。乗らない車を手放す場合は、抹消登録をしない限り税金はなくなりません。
- 車を動かさず、車検証で満了日を確かめる
- 自賠責保険の証明書で、自賠責の期限も確かめる(切れていれば加入し直す)
- 検査を受ける店か運輸支局まで、積載車で運ぶか、市区町村で仮ナンバー(臨時運行許可)を受ける
- 検査と整備を受けて、新しい車検証を受け取る
仮ナンバーで動かす
車検の切れた車を検査場や整備工場まで自分で運転するには、市区町村の窓口で臨時運行許可を受け、仮ナンバーをつけます。一般的には、車検証など車の情報がわかる書類、運行の期間をカバーする自賠責保険の証明書、本人確認書類が必要で、手数料は多くの市区町村で750円、運行できる期間は目的に必要な日数で5日を超えられません(道路運送車両法第35条)。自賠責保険は運行の期間の最終日まで有効なものが必要で、期間の最終日が保険の最終日と同じ日では受け付けない市もあります。
仮ナンバーは、許可された経路と期間の運行にだけ使えます。買い物など別の目的で走らせることはできず、期間が終わったら5日以内に返します。
気づかなかったときの手順
満了日をうっかり過ぎてしまった場合でも、気づかなかったことは罰則の免除の理由にはなりません。気づいた時点で運転をやめ、上の手順で検査を受けます。満了日を過ぎてから時間がたっていても、継続検査として受けられ、新しい有効期間は検査を受けた日から始まります。
店に頼む場合は、車検切れであることを予約のときに伝えると、積載車での引き取りや仮ナンバーの手続きを案内してもらえます。次からは満了日をカレンダーに入れておくと、同じことを防げます。
乗らないなら手放す選択も
車検の切れた古い車にこれから乗る予定がない場合は、車検を通さずに、買取や廃車を依頼する方法もあります。買取業者の多くは車検切れの車も引き取りの対象にしていて、引き取りに来てもらえば仮ナンバーの手続きも不要です。抹消登録をすれば、翌月以降の自動車税は還付の対象になります(軽自動車は還付なし)。
違反点数と免許への影響
無車検運行と無保険運行の違反点数は、警視庁の点数表でどちらも6点です。過去3年に処分を受けたことがない人でも、6点で30日の免許停止の基準に当たります。点数は違反ごとに加算され、処分は都道府県の公安委員会が決めます。
よくある質問
- 車検切れの車を駐車場に置いておくのは違反ですか?
- 公道を走らせなければ違反ではありません。ただし自動車税はかかり続けます。
- 任意保険は車検切れでも使えますか?
- 契約の条件によって違います。車検切れの車での事故は補償されない場合があるため、保険会社に確かめてください。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている税額表・保険料表・手数料と法令の定めで出した目安です。実際の金額と手続きの扱いは、運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県・市区町村と、依頼する店が決めます。このページは、個別の車の検査の合否や税額を判断するものではありません。