ケアハウス(軽費老人ホーム)の費用は、サービスの提供に要する費用(事務費)、生活費(食費と共用部分の光熱水費)、居住に要する費用、居室の光熱水費の合計です。事務費は本人の所得に応じて都道府県などが決めた額で、所得が低いほど安くなります。
介護型(特定施設入居者生活介護の指定を受けたケアハウス)では、このほかに要介護度ごとの介護サービス費の自己負担がかかり、要介護1なら1か月16,260円です(その他の地域、1割、30日、加算を含まない目安)。
一般型と介護型
ケアハウスは、老人福祉法の軽費老人ホームの一つで、無料または低額な料金で高齢者が入り、食事の提供などの日常生活の支援を受ける施設です。介護が必要になったとき、一般型は外部の訪問介護などを使い、介護型は施設の職員が特定施設入居者生活介護として介護をします。
一般型と介護型という呼び方は法令の用語ではなく、介護保険の特定施設の指定を受けているかどうかの違いです。入居の前に、介護が重くなったときに住み続けられるかを施設に確かめておくと安心です。
入居の条件
入れるのは、身体の機能の低下などで自立した生活に不安があり、家族の援助を受けるのが難しい60歳以上の人です。配偶者や三親等内の親族などは、60歳未満でも一緒に入れる場合があります。施設の設備と運営の基準は、都道府県や市の条例で定められています。
介護型は介護保険の特定施設なので、要介護・要支援の認定を受けた人が、施設の職員から介護サービスを受けます。
所得で変わるサービス費
事務費(サービスの提供に要する費用)は、入居者の所得の状況を考えて都道府県知事が定める額だけを受け取れることになっています。国が2008年に示した事務費の基本の額は、入所者50人の施設で1人1か月67,300円で、2026年4月9日の事務連絡では1.35倍の90,900円に改定する例が示されました。これは施設の運営にかかる費用の額で、入居者が払う額ではありません。
本人が払う事務費は、収入に応じた表で決まっていて、表は都道府県や市ごとに違います。入居を考えている施設の所在地の都道府県か市の担当課、または施設に、自分の収入の場合の額を確かめてください。
| 費用 | 決まり方 |
|---|---|
| サービスの提供に要する費用(事務費。所得に応じて都道府県知事が定める額) | 所得に応じて都道府県知事が定める額 |
| 生活費(食材料費と共用部分の光熱水費) | 都道府県知事が定める上限の範囲 |
| 居住に要する費用 | 施設が定める額 |
| 居室の光熱水費 | 施設が定める額 |
介護型の介護サービス費
介護型のケアハウスの介護サービス費は、介護付き有料老人ホームと同じ特定施設入居者生活介護の単位数で、要介護度ごとの1日の定額です。ケアハウスの費用は負担限度額認定(補足給付)の対象ではなく、介護サービス費は医療費控除の対象になりません。
| 要介護度 | 1日の単位 | 1か月の自己負担(1割、30日) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 183単位 | 5,490円 |
| 要支援2 | 313単位 | 9,390円 |
| 要介護1 | 542単位 | 16,260円 |
| 要介護2 | 609単位 | 18,270円 |
| 要介護3 | 679単位 | 20,370円 |
| 要介護4 | 744単位 | 22,320円 |
| 要介護5 | 813単位 | 24,390円 |
よくある質問
- ケアハウスと有料老人ホームは何が違いますか?
- ケアハウスは老人福祉法の軽費老人ホームで、事務費が所得に応じて決まり、低額な料金で入れます。有料老人ホームは家賃や管理費を施設が決めます。
- 一般型のケアハウスでは、介護保険をどう使いますか?
- ケアマネジャーのケアプランにもとづいて外部の訪問介護やデイサービスを使い、要介護度ごとの支給限度額の中で自己負担を払います。介護型では、施設の特定施設入居者生活介護を使います。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。