サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の費用
サ高住の月額と介護サービスの自己負担をまとめました。
この内容は2026年11月1日時点のものです。
最終確認日 2026年11月1日
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の費用は、家賃・共益費・生活支援サービス費の月額と、入居時の敷金が中心で、どれも住まいの契約で決まります。介護が必要になったら、外部の介護サービス事業者と別に契約し、介護保険の自己負担を払います。
介護サービスは要介護度ごとの支給限度額まで介護保険で使えて、たとえば要介護2の人が限度額いっぱいまで使うと、自己負担は1か月19,705円が上限の目安です(その他の地域、1割)。
サ高住のしくみ
サ高住は、高齢者住まい法にもとづいて都道府県に登録された住まいで、60歳以上の人か、要介護・要支援の認定を受けた人が入れます。登録の基準として、部屋の床面積、バリアフリーの構造、毎日1回以上の安否確認と生活相談のサービスが決められています。
国土交通省の資料では、登録されているサ高住は2024年12月末で289,013戸です。食事の提供や介護などをしているサ高住は、老人福祉法の有料老人ホームにも当たります。
月額の内訳
家賃と共益費は住まいの費用で、生活支援サービス費は安否確認や生活相談の対価です。食事を頼む場合は食費が加わります。これらは介護保険とは別の契約なので、負担限度額認定(補足給付)の対象にはなりません。
介護は、入居者が選んだ訪問介護やデイサービスなどの事業者から受けます。同じ建物の中に事業所がある住宅もありますが、使う事業者は入居者が選べます。特定施設入居者生活介護の指定を受けたサ高住では、その住宅が介護サービスを提供します。
介護サービスの自己負担
外部の介護サービスは、ケアプランで使った単位数に単価を掛け、1割から3割が自己負担です。下の表は、要介護度ごとの支給限度額まで使った場合の上限で、訪問介護などの単価で計算しています。
| 要介護度 | 支給限度額(月) | 限度額まで使った自己負担(その他) | 同(1級地) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 5,032円 | 5,737円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 10,531円 | 12,006円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 16,765円 | 19,113円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 19,705円 | 22,464円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 27,048円 | 30,835円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 30,938円 | 35,270円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 36,217円 | 41,288円 |
有料老人ホームとの違い
サ高住は住まいとしての契約が基本で、受け取れるお金は敷金、家賃とサービスの対価、その前払金に限られます。入居から3か月以内に契約が終わったときは、日割りの家賃等を除いて前払金が返され、入院や心身の状況の変化を理由に事業者から一方的に解約することもできません。
| 項目 | サ高住 | 有料老人ホーム |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 高齢者住まい法(登録) | 老人福祉法(届出) |
| 契約 | 賃貸借または利用権 | 利用権が多い |
| 基本のサービス | 安否確認(状況把握)と生活相談 | 食事・介護・家事・健康管理のいずれか |
| 介護 | 外部の事業者を選ぶ(特定施設の指定があれば施設が提供) | 介護付きは施設、住宅型は外部の事業者 |
| 部屋の広さ | 原則25㎡以上(共用部分が十分なら18㎡以上) | 都道府県の指針による |
| 受け取れるお金 | 敷金、家賃・サービスの対価、その前払金 | 家賃・敷金・サービスの対価(権利金は禁止) |
公的な調査の平均
厚生労働省の老人保健健康増進等事業の調査(2025年9月〜10月の調査)では、特定施設でないサ高住の総額費用の平均は1か月159,076円、家賃相当額の平均は60,099円でした。前払金が0円のサ高住は75.9%で、多くは毎月払いです。これに介護保険の自己負担が加わります。
サ高住の家賃や生活支援サービス費は医療費控除の対象になりません。外部の訪問看護などの医療系サービスと、同じ月のケアプランに医療系サービスがある訪問介護などは対象になります。
よくある質問
- サ高住で介護度が重くなったら、住み続けられますか?
- 介護が必要になっても、外部の介護サービスを使いながら住み続けられる住宅が多くあります。夜間の介護や医療的なケアにどこまで対応できるかは住宅ごとに違うので、契約の前に確かめてください。
- サ高住に敷金はありますか?
- 敷金を受け取る住宅があります。家賃の前払金を受け取る場合は、算定の根拠の明示と保全の措置が必要です。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。
- e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」
- e-Gov法令検索「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)」
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」」
- 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要(令和7年度)」
- 厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号、法令等データベース)」
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号、法令等データベース)」
- 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「令和7年度 高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業 報告書(令和8年3月)」
- 国税庁「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」