そろばんノート

テンプレート

労働者名簿 テンプレート(Excel・無料)

労働者名簿を1人1枚で作るための無料のExcelテンプレートです。労働基準法107条と施行規則53条に挙がっている記載事項を、A4縦1枚の名簿にまとめました。シートには2人分の名簿が入っていて、印刷すると1人1ページで出てきます。

Excelファイルをダウンロード(無料) 記入例のPDFを見る

rodosha-meibo_free_v2026.10.xlsx(13 KB)/ 個人・事業利用可、再配布不可

労働者名簿 テンプレート(Excel・無料)の記入例(A4縦)
1人目の名簿に記入例を入れた状態。実際のファイルは2人分とも空欄で届きます。
  1. 名簿の上の欄に、事業所の名前と作成日を入れます。
  2. 氏名、フリガナ、生年月日、性別、住所、雇入年月日を入れます。性別はドロップダウンから選べます。
  3. 従事する業務の種類と履歴を入れます。履歴には、入社のほか、配置換えや昇格があったときに書き足していきます。
  4. 退職したときは、退職年月日と退職の事由を記入します。解雇の場合は、その理由も含めて書きます。
  5. 3人目からはシートをコピーして使います。住所や業務の内容が変わったら、そのつど書き直しておきます。

名簿は従業員ごとに独立した1枚なので、退職した人の分は別のフォルダに移して保存期間の終わりまで残す、という使い方ができます。1つのファイルで管理したい場合は、シートの名前を氏名にしておくと探しやすくなります。

労働者名簿は、一般的には事業場ごとに、日々雇い入れる人を除く各労働者について作り、氏名、生年月日、履歴などを記入するものとされています(労働基準法107条)。出典 e-Gov法令検索 労働基準法第107条。

ほかに記入する事項は、一般的には、性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日とその事由(解雇の場合はその理由を含む)、死亡の年月日とその原因です(施行規則53条1項)。常時30人未満の労働者を使う事業では、従事する業務の種類は記入しなくてもよいとされています(同条2項)。出典 e-Gov法令検索 労働基準法施行規則第53条。

保存期間は、一般的には5年(当分の間は3年)で、労働者が死亡、退職、解雇された日から数えます(労働基準法109条・143条、施行規則56条)。出典 e-Gov法令検索 労働基準法第109条・第143条。

最終確認日 2026年10月14日

無料版有料版
作り方1人ずつ手で入力従業員マスタから自動で表示
人数シートをコピーして増やすマスタに最大20人、従業員Noを選ぶだけ
ほかの帳簿との連動なし賃金台帳、出勤簿、給与明細、年休管理簿と同じマスタ
最低賃金の確認なしマスタの時給と最低賃金を比較

有料版は、従業員マスタに一度入れた情報から、名簿とほかの法定帳簿をまとめて作ります。

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パートやアルバイトの名簿も必要ですか?
一般的には、日々雇い入れる人を除いて、雇っている人ごとに作るとされています(労働基準法107条)。働く時間や雇用形態では分けていません。
従事する業務の種類は書かなくてもいいですか?
常時30人未満の労働者を使う事業では、記入を要しないとされています(施行規則53条2項)。書いておくと、配置や担当の記録として役に立ちます。
退職した人の名簿はいつまで残しますか?
一般的には、退職や死亡、解雇の日から5年で、当分の間は3年とされています。