そろばんノート

ボーナスの平均

ボーナスの支給日

ボーナスの支給日を、公務員の法令と民間の就業規則の決まりから説明します。夏と冬の時期の目安と、支給日に在籍している必要があるかもまとめました。

この内容は2026年10月31日時点のものです。

最終確認日 2026年10月31日

ボーナスの支給日は、国家公務員は6月30日と12月10日と法令で決まっています。民間の会社には法律で決まった支給日はなく、それぞれの会社が就業規則や労働協約、賃金規程で決めています。

民間の会社がいつボーナスを支給しているかを日付ごとにまとめた公的な統計はありません。厚生労働省の毎月勤労統計調査は、夏季賞与を6月・7月・8月に支給された賞与、年末賞与を11月・12月・翌年1月に支給された賞与として集計していて、多くの会社がこの時期に支給していると考えられます(厚生労働省)。

公務員の支給日

国家公務員の期末手当と勤勉手当は、6月1日と12月1日に在職している職員に、人事院規則で決める日に支給されます(給与法 第19条の4)。人事院規則では、その日を6月30日と12月10日とし、土曜日に当たるときは前の日、日曜日に当たるときは2日前としています(人事院規則9-40 第14条・別表第三)。

2026年は6月30日が火曜日、12月10日が木曜日なので、どちらもその日に支給されます。地方公務員も、多くの自治体が条例で国と同じ日を支給日にしています。

基準日支給日2026年の支給日
基準日 六月一日六月三十日2026-06-30(火)
基準日 十二月一日十二月十日2026-12-10(木)

民間のボーナスに決まりはあるか

労働基準法では、賃金は毎月1回以上、決まった日に支払うことになっていますが、賞与はその例外です(労働基準法 第24条第2項)。そのため、ボーナスを出すかどうか、いつ出すかは、会社が決めることができます。

ただし、常時10人以上を雇う会社は、賞与の定めをする場合には、そのことを就業規則に書かなければなりません(第89条第4号「臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項」)。就業規則で「毎年6月と12月に支給する」と決めていれば、その日が支給日になります。

賞与の額や支給の条件が就業規則などで決まっていて、会社が支払う約束をしている場合、そのボーナスは労働の対価としての賃金にあたります(第11条)。

支給日に在籍している人だけに支給する決まり

就業規則に「支給日に在籍している人に支給する」と書いている会社は多くあります。この決まりを支給日在籍要件と呼び、支給日の前に退職した人には、査定期間に働いていてもボーナスが出ないことがあります。

退職を考えているときは、就業規則の賞与の条件と支給日を確かめてから退職日を決めると、受け取れるはずのボーナスを逃さずにすみます。

夏と冬の時期の目安

民間の会社の支給日を集めた公的な統計はないため、このページでは「多くの会社は何日」とは書いていません。自分の会社の支給日は、就業規則や賃金規程、入社のときの労働条件の書面で確かめられます。

支給日が近づいたら、給与明細の賞与の欄や賞与明細で、額面と社会保険料、所得税の額を確かめましょう。

手取りはいくらになるか

ボーナスからは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料と所得税が引かれます。所得税は前の月の給与の額で決まる率をかけて計算されます。手取りは賞与・ボーナスの手取り計算のページで、額面を入れて確かめられます。

ここにある数字は全国の平均です。住んでいる地域、勤め先の業種や規模、働き方によって、自分のボーナスは大きく違います。

よくある質問

支給日が土日のときはどうなりますか?
国家公務員は、支給日が土曜日なら前の日(金曜日)、日曜日なら2日前(金曜日)に支給されます。民間の会社は就業規則の定めによります。
ボーナスの支給日の前に退職したらもらえますか?
就業規則に支給日在籍要件があれば、支給日の前に退職した人には支給されないのが一般的です。決まりがない場合や、退職後も支給すると決めている場合は、規則に従います。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。このページの数字は公的統計の平均で、勤め先の賞与の額を決めるものではありません。賞与の額や支給の有無は、勤め先の就業規則や労働協約、会社の業績、本人の評価で決まります。手取りは、社会保険料と所得税を引いた額で、このサイトのボーナスの手取り計算で確かめられます。