そろばんノート

早見表・計算ツール

勤務時間 計算ツール

1日8時間・週40時間の通常の労働時間制の目安。変形労働時間制やフレックスタイム制は別の計算になります。

最終確認日 2026年10月15日

始業・終業の時刻と休憩の時間から、1日の実働時間、週の合計、法定内と法定外(残業)の時間、深夜の時間を計算します。月曜から金曜まで9時から18時、休憩1時間なら、実働は1週間で40:00、すべて法定内です。1週間の表に入れるか、1か月分を1日1行で貼り付けて集計できます。

曜日始業終業休憩(分)法定休日
月
火
水
木
金
土
日

実働の合計40:00
法定内(1日8時間・週40時間まで)40:00
法定外(残業)0:00
深夜(22時〜5時)0:00
法定休日の労働0:00

この残業時間で残業代を計算する(時給計算ツール)

法定内と法定外(残業)の分け方

労働基準法の法定労働時間は1日8時間・1週40時間で、これを超えた時間が法定外の労働(いわゆる残業)で、25%以上の割増賃金がかかります(労働基準法 第32条・第37条)。ツールは、1日8時間を超えた時間をまず法定外とし、残りの時間の週の合計が40時間を超えた分を法定外に加えます。同じ時間を2回数えることはありません。

たとえば月曜から金曜まで毎日9時間働くと、1日1時間ずつ計5時間が法定外です。月曜から土曜まで毎日7時間働くと、1日8時間は超えませんが週の合計が42時間になり、40時間を超えた2時間が法定外です。法定休日(週1日の休日)に働いた時間は、35%以上の割増の休日労働として別に数えます。

休憩の時間と深夜

休憩は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えることになっています(労働基準法 第34条)。ツールは、休憩がこれより短い日を注意として表示します。深夜(22時から翌5時まで)の労働には、25%以上の割増がかかり、残業と重なる場合は両方の割増が加わります。

夜勤で休憩を深夜帯にとる場合は、その分だけ深夜の時間が短くなります。1週間の表では休憩は深夜帯の外にとるものとして計算しています。

毎日の15分切り捨ては認められていない

勤務時間は1分単位で数えるのが原則です。毎日の勤務時間の端数を15分単位や30分単位で切り捨てて賃金を計算することは、労働基準法の賃金の全額払いの原則に反するとされています。1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数がある場合に限り、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています(厚生労働省)。

変形労働時間制やフレックスタイム制の職場では、法定外の時間の数え方が別の計算になります。このツールは、1日8時間・週40時間の通常の労働時間制を前提にしています。

よくある質問

出勤簿のテンプレートはありますか?
無料の出勤簿テンプレート(Excel)があります。始業・終業・休憩から労働時間を計算できます。
月の残業時間から残業代を出すには?
結果の下のリンクから、法定外の時間を時給計算ツールに渡して、割増賃金を計算できます。

1か月分を貼り付けるとき

1か月の勤務を集計する場合は、「1か月(貼り付け)」を選び、1日1行で「始業 終業 休憩(分)」を入れます。表計算ソフトや勤怠の記録から3列をコピーして貼り付けることもできます。休みの日は空の行にし、法定休日に働いた日は行の最後に「休」と入れます。7行ごとに1週として、週40時間を超えた分を数えます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。ここに出る結果は、入力した値と公表されている計算式で出した目安です。