婚姻費用の計算(算定表の自動計算)
裁判所が公表している標準算定方式と算定表で、別居中の婚姻費用の目安を計算します。
この内容は2026年10月24日時点のものです。
最終確認日 2026年10月24日
婚姻費用は、別居中の夫婦のうち収入の多い側が、相手と子どもの生活費として分担する費用で、裁判所の算定表(表10〜表19)で標準的な月額の幅がわかります。夫が給与500万円、妻が給与100万円で子どもがいなければ「6〜8万円」、子ども1人(8歳)を妻が育てていれば「8〜10万円」の枠です。
下の計算ツールは、計算式の結果と、入力にいちばん近い算定表のマスの金額の幅を出します。別居中の生活費の額は夫婦の話合いや家庭裁判所の手続で決まります。
婚姻費用を計算する
子どもが支払う側と暮らしている場合は、子どもごとに「支払う側」を選ぶと計算式で出します(この場合の算定表はありません)。
入れた金額はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。給与は源泉徴収票の「支払金額」、自営は確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出していない控除(基礎控除、青色申告控除など)を足した額が年収です。
婚姻費用の算定表
婚姻費用の算定表は、夫婦のみの表と、子どもの人数(1〜3人)と年齢で分かれた表の、表10から表19までです。縦軸が支払う側、横軸が受け取る側の年収で、子どもは受け取る側が育てている前提です。
裁判所の説明書の例では、子どものいない夫婦で権利者の給与2,433,452円、義務者の給与7,394,958円なら、表10の250万円と750万円の交わる「8〜10万円」の枠です。このツールも同じ枠を表示します。
| 表 | 夫婦と子ども |
|---|---|
| 表10 | 婚姻費用・夫婦のみの表 |
| 表11 | 婚姻費用・子1人表(子0~14歳) |
| 表12 | 婚姻費用・子1人表(子15歳以上) |
| 表13 | 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳) |
| 表14 | 婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳) |
| 表15 | 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15歳以上) |
| 表16 | 婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳) |
| 表17 | 婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳) |
| 表18 | 婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳) |
| 表19 | 婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上) |
計算式のしくみ
婚姻費用は、夫婦の基礎収入を合わせた額を、受け取る側の世帯(本人100と、一緒に暮らす子どもの指数)と全員の生活費指数の割合で分け、受け取る側の基礎収入を引いて出します。
夫が給与500万円、妻が給与100万円で子どもがいない例では、基礎収入は夫が年2,100,000円、妻が年500,000円で、妻の世帯に割り振られる生活費は年1,300,000円です。妻の基礎収入を引くと、婚姻費用は月66,666円です。子ども1人(8歳)を妻が育てていると、月92,302円になります。
婚姻費用が0円になるとき
受け取る側の年収が高く、受け取る側の基礎収入が割り振られる生活費を上回ると、計算上の婚姻費用は0円です。夫の給与が500万円で子どもがいない場合、妻の給与が500万円以上になると計算式の結果は0円になります。算定表にも「0円」の枠があります。
年収の調べ方
婚姻費用でも年収の数え方は養育費と同じで、給与の人は源泉徴収票の支払金額、自営の人は確定申告書の課税される所得金額に、実際には支出していない控除を足した額を使います。別居後に収入が変わった場合の扱いは、手続の中で確かめてください。
よくある質問
- 子ども2人のときの婚姻費用は?
- 夫が給与500万円、妻が給与100万円で子ども2人(8歳と5歳)を妻が育てていれば、算定表(表13)では「10〜12万円」の枠です。
- 別居していればいつから請求できますか?
- 請求の時期や始まりの月の扱いは事情によるため、家庭裁判所の手続の案内や弁護士に確かめてください。
- 婚姻費用と養育費の違いは?
- 婚姻費用は離婚前の夫婦と子どもの生活費、養育費は離婚後の子どもの生活費です。婚姻費用とはで説明しています。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、裁判所が公表している標準算定方式と算定表による目安です。実際の養育費・婚姻費用は、父母の話合い(協議)、家庭裁判所の調停や審判で決まり、個別の事情で算定表と違う額になることがあります。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。