そろばんノート

養育費

養育費の相場

裁判所の算定表から、年収と子どもの人数別の標準的な養育費をまとめました。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

養育費の相場は、裁判所の算定表では、支払う側の給与が500万円・受け取る側の年収が0円で子ども1人(0〜14歳)なら「6〜8万円」、受け取る側の給与が200万円なら「4〜6万円」の枠です。父母の年収と子どもの人数・年齢で変わり、全国一律の相場があるわけではありません。

下の表は、裁判所の算定表(令和元年公表)から読んだ標準的な月額の幅です。自分の年収で計算するときは養育費の計算ツールを使えます。表の額は標準的な幅で、それぞれの家庭の額は話合いや家庭裁判所の手続で決まります。

年収と子どもの人数別の養育費(受け取る側の年収0円)

受け取る側が働いていない、または収入がない場合の算定表の枠です。支払う側の給与年収ごとに並べています。

支払う側の給与年収子1人(0〜14歳)子1人(15歳以上)子2人(0〜14歳)子2人(15歳以上と0〜14歳)子3人(0〜14歳)
300万円4〜6万円4〜6万円4〜6万円6〜8万円6〜8万円
400万円4〜6万円6〜8万円6〜8万円8〜10万円8〜10万円
500万円6〜8万円8〜10万円8〜10万円10〜12万円10〜12万円
600万円6〜8万円8〜10万円10〜12万円12〜14万円12〜14万円
700万円8〜10万円10〜12万円12〜14万円14〜16万円14〜16万円
800万円10〜12万円12〜14万円14〜16万円14〜16万円16〜18万円
1000万円12〜14万円14〜16万円18〜20万円18〜20万円20〜22万円

年収と子どもの人数別の養育費(受け取る側の給与200万円)

受け取る側が給与200万円の場合です。受け取る側の収入が多いほど、支払う側の分担は少なくなります。

支払う側の給与年収子1人(0〜14歳)子1人(15歳以上)子2人(0〜14歳)子2人(15歳以上と0〜14歳)子3人(0〜14歳)
300万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円4〜6万円
400万円2〜4万円4〜6万円4〜6万円4〜6万円6〜8万円
500万円4〜6万円4〜6万円6〜8万円6〜8万円8〜10万円
600万円4〜6万円6〜8万円8〜10万円8〜10万円10〜12万円
700万円6〜8万円8〜10万円10〜12万円10〜12万円10〜12万円
800万円8〜10万円8〜10万円10〜12万円12〜14万円12〜14万円
1000万円10〜12万円12〜14万円14〜16万円16〜18万円16〜18万円

養育費とは

養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用で、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。離婚した後も、父母がそれぞれの経済力に応じて分担します(裁判所)。

支払う側の給与500万円、受け取る側の年収0円、子ども1人(8歳)の例では、計算式の結果は月66,975円で、算定表の「6〜8万円」の枠に入ります。

養育費の決め方

養育費は、まず父母の話合いで決めます。話合いがまとまらないときや話合いができないときは、子どもを育てている親から家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、支払を求めることができます。調停では、子どもの養育にかかる費用や父母の収入などの事情を聴いて、合意を目指して話合いが進められ、まとまらないときは審判で裁判官が判断します(裁判所)。

2026年4月1日以後の離婚で、取決めをしないまま離婚した場合は、取決めまでの間、子ども1人あたり月20,000円の法定養育費を請求できます(法定養育費とは)。

払われないときの窓口

家庭裁判所の調停や審判で決めた養育費が払われないときは、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。強制執行(差押え)の手続は、裁判所の「養育費に関する手続」のページで案内されています。

公正証書で養育費を取り決める方法は、日本公証人連合会や最寄りの公証役場で案内しています。2026年4月1日からは、子ども1人あたり月8万円までの養育費に先取特権が付与され、その額までは公正証書などがなくても差押えの手続ができます(法務省)。

養育費が高すぎると感じるとき

算定表は標準的な額を簡易迅速に出すためのもので、通常の範囲の事情は表の幅の中で考慮されています。収入が大きく変わったなど、取り決めた後に事情が変わったときは、額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます(裁判所)。

よくある質問

養育費はいくらが普通ですか?
父母の年収と子どもの人数・年齢で変わるため、一律の普通の額はありません。上の表や計算ツールで、算定表の標準的な幅を確かめられます。
離婚した後も養育費を払う責務はありますか?
父母は子どもを扶養する責務を負い、離婚後も経済力に応じて養育費を分担します。額や払い方は話合いや家庭裁判所の手続で決まります。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、裁判所が公表している標準算定方式と算定表による目安です。実際の養育費・婚姻費用は、父母の話合い(協議)、家庭裁判所の調停や審判で決まり、個別の事情で算定表と違う額になることがあります。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。