養育費をいつまで払うかは、法律で一つの年齢に決まっているわけではなく、父母の取決めや家庭裁判所の判断で決まります。成年年齢は2022年4月1日から18歳ですが、裁判所の司法研究は、成年年齢の引下げは既に定めた支払の終わりを18歳に変える理由にはならないとしています。
取決めでは「20歳に達する月まで」「大学を卒業する月まで」のように期間を書くことが一般的には多く、どちらになるかは子どもの進学や父母の事情で変わるため、期間の個別の事情は家庭裁判所や弁護士に相談できます。
成年年齢18歳と養育費
裁判所の司法研究の概要は、次のように整理しています。成年年齢引下げの前に「成年」に達するまでと定めた合意等は、基本的に20歳までと解するのが相当。成年年齢の引下げは既に定めた支払義務の終期を18歳に変更する事由にならない。養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期で、個別に認定される。時期が特定できないときは20歳となる時点とされる(研究報告の概要 7)。
成年年齢が18歳になった後に取り決める場合も、終わりの時期は子どもが経済的に自立していない状態(未成熟子)を脱する時期として、個別に考えられます。
大学に進学するとき
生活保持義務を負う「子」の範囲は未成年の子に限定されておらず解釈に委ねられている。大学生である成年の子に未成年の子と同水準の養育費の支払を命じた裁判例もあり、改正法はこの解釈に直ちに影響しない(法務省 Q&A 民法編 4)。
大学の学費や進学後の生活費の分担は、進学が決まった時点の父母の収入や話合いの経過など、事情によって考え方が分かれるため、取決めの時に進学の場合の扱いを書いておく例もあります。
法定養育費の終わり
取決めがないまま離婚した場合の法定養育費は、子どもが成年(18歳)に達した日などで終わります(民法第766条の3)。くわしくは法定養育費とはにまとめています。
成年年齢の改正
民法の改正で、成年年齢は2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。それより前に「成年に達するまで」と取り決めた養育費は、取り決めた時点の成年が20歳だったため、基本的に20歳までと考えられるという整理です(裁判所の司法研究)。新しく取り決めるときに「成年まで」と書くと18歳までと読まれるため、年齢や月を書いておくと後で迷いにくくなります。
取決めに書いておくこと
終わりの時期は「何歳に達した後の最初の3月まで」「何年何月まで」のように具体的に書く例があります。大学や専門学校に進学した場合の扱い、入学金や授業料のような大きな出費の分担も、取決めの時に話し合っておくことがあります。
期間を変えたいとき
一度決めた養育費の期間や額も、進学などの事情の変更があれば、変更を求める調停や審判を申し立てることができます(裁判所)。
よくある質問
- 18歳で養育費は終わりますか?
- 取決めで「18歳まで」としていれば18歳までですが、「成年まで」と2022年3月以前に定めた取決めは基本的に20歳までと考えられています(裁判所の司法研究)。
- 浪人や留年したときは?
- 取決めの書き方と事情によります。話合いで決まらないときは、家庭裁判所の手続で決めることになります。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、裁判所が公表している標準算定方式と算定表による目安です。実際の養育費・婚姻費用は、父母の話合い(協議)、家庭裁判所の調停や審判で決まり、個別の事情で算定表と違う額になることがあります。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。