そろばんノート

養育費

法定養育費とは

法務省と裁判所の公表資料による説明です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

法定養育費は、2026年4月1日以後に養育費の取決めをしないまま離婚した場合に、離婚の時から子どもを主に育てている親が、もう一方の親に請求できる養育費で、子ども1人あたり月20,000円です。2人なら月40,000円、3人なら月60,000円です(法務省令)。

法定養育費は取決めまでの暫定的・補充的なもので、父母の協議などで決める養育費の額の基準ではありません(裁判所)。父母の収入に応じた額は、算定表や養育費の計算で目安がわかり、法定養育費の請求や取決めの進め方は家庭裁判所や弁護士に相談できます。

法定養育費の額

額は民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号、令和7年12月12日公布、令和8年4月1日施行)で、月20,000円に、離婚の時から引き続き主に育てている子どもの数をかけた額と定められています。

子どもの数法定養育費(月額)先取特権が付く額(月額の上限)
子ども1人20,000円80,000円
子ども2人40,000円160,000円
子ども3人60,000円240,000円

いつから、いつまで

法定養育費を請求できるのは、父母が子の監護に要する費用の分担を定めずに協議上の離婚をした場合に、離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う父母の一方です。離婚の日から、毎月末に請求できる。終わるのは、父母が協議で子の監護に要する費用の分担を定めた日、子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日、子が成年に達した日の上の日のいずれか早い日まで(民法第766条の3第1項)。

令和8年4月1日より前に離婚(又は認知)した場合には、法定養育費は発生しない(裁判所)。支払う側が、支払う側が、支払能力を欠くため支払えないこと、または支払うと生活が著しく窮迫することを証明したときは、全部または一部の支払を拒むことができる。

養育費の先取特権

養育費債権のうち子1人あたり月8万円までに先取特権が付与され、その額までは債務名義(公正証書や調停調書など)がなくても財産を差し押さえることができ、他の一般債権者に優先して弁済を受けられる(法務省 省令の概要)。額は、月80,000円に子どもの数をかけた額です。

共同親権と養育費

2026年4月1日に施行された民法等の一部を改正する法律で、離婚後の親権を父母の双方とすることも選べるようになりました(法務省)。養育費については、裁判所は、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず子どもを扶養する責務を負い、離婚した場合でも双方が経済力に応じて分担すると説明しています。親権の形にかかわらず、養育費の分担は父母の収入に応じて決まります。

取決めをするには

法定養育費が払われていないときも、父母の協議や養育費の調停で、未払いの法定養育費を含めて取決めをすることができます(裁判所)。

よくある質問

2026年3月以前に離婚した場合は?
法定養育費は発生しません。養育費の取決めがない場合は、話合いや家庭裁判所の調停・審判で決めます。
法定養育費の2万円は少なくないですか?
法定養育費は取決めまでの暫定的・補充的なもので、収入に応じた養育費の基準ではないと裁判所は説明しています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、裁判所が公表している標準算定方式と算定表による目安です。実際の養育費・婚姻費用は、父母の話合い(協議)、家庭裁判所の調停や審判で決まり、個別の事情で算定表と違う額になることがあります。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。