再婚しただけで養育費の取決めがなくなるわけではありません。裁判所は、再婚した場合や子どもが進学した場合などの事情の変更があれば、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てられると案内しています。
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、親権者が変わります。養育費の額がどう変わるかは、収入や扶養の状況など事情により変わるため、家庭裁判所・弁護士へご相談ください。
再婚と養育費
一度決まった養育費でも、事情の変更(再婚した場合や子どもが進学した場合など)があれば、額の変更を求める調停や審判を申し立てることができる(裁判所 養育費請求調停)。
受け取る側が再婚した場合も、支払う側が再婚した場合も、取り決めた額は話合いや家庭裁判所の手続で変更されるまで続きます。
養子縁組をした場合
父母の一方の配偶者と子の養子縁組が成立すると、養親とその配偶者である実親が共同親権者となり、他方の実親は親権者ではなくなる(法務省 Q&A 民法編 30-2、新民法818条3項)。
養子縁組をしたときや再婚したときに養育費がどう変わるかは、収入や扶養の状況を含めた個別の事情で決まる。法務省・裁判所のページに一律の扱いの記載はない。
減額や変更の話合い
額を変えたいときは、まず父母で話し合い、まとまらないときは家庭裁判所に養育費の額の変更(増額・減額)を求める調停を申し立てることができます。調停では、父母の収入や子どもの養育にかかる費用などの事情を聴いて話合いが進められます。
新しい収入で算定表の目安を確かめるときは、養育費の計算が使えます。
受け取る側が再婚したとき
受け取る側が再婚しても、子どもの父母であることは変わらず、父母は子どもを扶養する責務を負います(裁判所)。再婚相手と子どもが養子縁組をすると親権者が変わり、子どもの生活を支える人が増えることになるため、その状況が事情の変更として話し合われることがあります。
支払う側が再婚したとき
支払う側が再婚して扶養する家族が増えた場合も、収入や扶養の状況が変わったことを事情の変更として、額の変更を求める調停を申し立てることができます。どのように変わるかは、双方の収入や子どもの年齢などで変わります。
払わなくてよい場合はあるか
取り決めた養育費は、変更の手続をしないまま自分の判断で払うのをやめてよいものではありません。事情が変わったときは、話合いや家庭裁判所の手続で額の変更を決めることになります。
よくある質問
- 再婚相手の収入は関係しますか?
- 事情として考慮されることがありますが、扱いは個別の事情で変わります。家庭裁判所や弁護士に確かめてください。
- 相談先はどこですか?
- 家庭裁判所の家事手続案内、弁護士、お住まいの市区町村のひとり親支援の窓口などがあります。
- 再婚したことを相手に伝える必要はありますか?
- 法律で一律に決まった連絡の義務はこのページの出典にはありません。取決めの中に連絡の約束がある場合は、その内容によります。額の変更を話し合うときは、再婚や養子縁組の有無が事情として扱われます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は、裁判所が公表している標準算定方式と算定表による目安です。実際の養育費・婚姻費用は、父母の話合い(協議)、家庭裁判所の調停や審判で決まり、個別の事情で算定表と違う額になることがあります。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。