ボーナス50万円の手取り
ボーナス(賞与)50万円から差し引かれる社会保険料と源泉所得税、手取りを、前月の給与と扶養の人数ごとに並べました。2026年(令和8年度)の料率と令和8年分の算出率の表による目安です。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
ボーナス50万円(額面500,000円)の手取りは、前月の給与が30万円で扶養親族等がいない40歳未満の会社員なら409,130円で、額面の81.8%です。前月の給与と扶養の人数によって、365,579円から417,840円の間で変わります。
ボーナス50万円の手取り早見表
前月の給与(額面)と扶養親族等の数ごとの、ボーナス50万円の手取りです(40歳未満・東京都)。かっこの中は源泉所得税の算出率です。
| 前月の給与(額面) | 扶養親族等 0人 | 1人 | 2人 |
|---|---|---|---|
| 前月の給与 20万円 | 409,130円(4.084%) | 417,840円(2.042%) | 417,840円(2.042%) |
| 前月の給与 25万円 | 409,130円(4.084%) | 417,840円(2.042%) | 417,840円(2.042%) |
| 前月の給与 30万円 | 409,130円(4.084%) | 409,130円(4.084%) | 417,840円(2.042%) |
| 前月の給与 40万円 | 391,710円(8.168%) | 400,420円(6.126%) | 400,420円(6.126%) |
| 前月の給与 50万円 | 365,579円(14.294%) | 374,290円(12.252%) | 374,290円(12.252%) |
ボーナス50万円から引かれる額の内訳
ボーナス50万円の標準賞与額は500,000円で、40歳未満なら健康保険24,625円、子ども・子育て支援金575円、厚生年金45,750円、雇用保険2,500円、合わせて73,450円の社会保険料が差し引かれます。40歳から64歳までは介護保険料4,050円が加わり、手取りは405,246円です。
| 項目 | 40歳未満 | 40〜64歳 |
|---|---|---|
| 標準賞与額 | 500,000円 | 500,000円 |
| 健康保険 | 24,625円 | 24,625円 |
| 介護保険 | 0円 | 4,050円 |
| 子ども・子育て支援金 | 575円 | 575円 |
| 厚生年金 | 45,750円 | 45,750円 |
| 雇用保険 | 2,500円 | 2,500円 |
| 社会保険料 計 | 73,450円 | 77,500円 |
| 算出率(前月の給与30万円・扶養0人) | 4.084% | 4.084% |
| 源泉所得税 | 17,420円 | 17,254円 |
| 手取り | 409,130円 | 405,246円 |
ボーナス50万円の源泉所得税
源泉所得税は、ボーナス50万円から社会保険料を引いた426,550円に算出率をかけます。前月の給与30万円(社会保険料を引いて255,930円)で扶養親族等がいなければ率は4.084%で17,420円、扶養親族等が2人なら率は2.042%に下がり、ボーナス50万円の手取りは417,840円になります。前月の給与が50万円なら率は14.294%で、手取りは365,579円です。
ボーナス50万円と標準賞与額の上限
同じ年度にボーナス50万円をもう1回受け取ると、健康保険の対象になる標準賞与額の年度の合計は1,000,000円になり、上限の5,730,000円にはまだ4,730,000円の余裕があります。
ボーナス50万円からは住民税は引かれませんが、ボーナス50万円の分も翌年度の住民税の計算に含まれ、毎月の給与から天引きされる住民税が増えます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。東京都の協会けんぽに加入する会社員の、2026年(令和8年度)の料率による目安です。実際の手取りは、加入している健康保険、年度内のほかの賞与、会社の給与計算によって変わります。前月の給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は源泉所得税の計算方法が変わるため、この表の対象外です。