そろばんノート

ふるさと納税のしくみと上限

年収1,350万円のふるさと納税 上限(家族構成別)

年収1,350万円の給与だけの会社員(東京都・40歳未満・賞与なし)の目安。

最終確認日 2026年10月16日

年収1,350万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら343,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら343,000円が目安です。

年収1,350万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば276,000円、19〜22歳の子が1人なら273,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら263,000円です。

独身・共働き343,000円
夫婦(配偶者控除あり)343,000円
夫婦+子1人(16〜18歳)276,000円
夫婦+子1人(19〜22歳)273,000円
夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳)263,000円

年収1,350万円で詳しく計算する

年収1,350万円・独身の上限の計算

独身の場合の計算の中身を見ると、年収1,350万円の給与所得は11,550,000円で、社会保険料1,476,708円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は9,643,000円になります。

住民税の所得割は、課税所得9,643,000円の10%から調整控除2,500円を引いた961,700円で、その20%にあたる192,340円が、年収1,350万円・独身の人の特例分の上限です。

特例分の割合は、課税所得9,643,000円から人的控除差調整額190,000円を引いた9,453,000円が「900万円超1,800万円以下」の区分に入るため56.307%で、年収1,350万円・独身の上限は192,340円 ÷ 56.307% + 2,000円 = 343,591円、1,000円未満を切り捨てて343,000円です。

所得税の課税所得は9,453,000円で税率は33%なので、年収1,350万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の33.693%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。

給与所得(年収1,350万円 − 給与所得控除)11,550,000円
社会保険料(目安)1,476,708円
住民税の課税所得9,643,000円
住民税所得割(調整控除の後)961,700円
特例分の上限(所得割の20%)192,340円
人的控除差調整額190,000円
特例分の割合56.307%
上限(1,000円未満切り捨て)343,000円

条件が変わると

年収1,350万円では本人の合計所得が1,000万円を超え、配偶者控除を受けられないため、夫婦でも住民税所得割は961,700円のままで、上限は独身と同じ343,000円です。

年収が50万円増えて1,400万円になると、独身の上限は361,000円となり、年収1,350万円より18,000円増えます。

反対に年収1,300万円なら独身の上限は277,000円で、年収1,350万円との差は66,000円です。

iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収1,350万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は333,000円に下がります。

年収1,350万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円あっても、上限の343,000円を寄附した場合の自己負担は、ワンストップ特例で2,002円、確定申告で1,793円と、ほぼ変わりません。

年収1,350万円では本人の合計所得金額が11,550,000円と900万円を超えるため、配偶者控除は所得税で0円、住民税で0円に縮み、独身と夫婦の上限の差は0円です。

年収1,300万円 ・ 年収1,400万円 ・ 年収別 早見表

よくある質問

年収1,350万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
独身で343,000円を寄附した場合、2,000円を引いた341,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ28,416円です。
年収1,350万円の共働きの夫婦は?
年収1,350万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収1,350万円の側の上限は、独身の列と同じ343,000円が目安です。
社会保険料が表の前提と違うときは?
40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収1,350万円の上限が343,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収1,350万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。