年収300万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら28,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら19,000円が目安です。
年収300万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば10,000円、19〜22歳の子が1人なら6,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら2,000円です。
| 独身・共働き | 28,000円 |
|---|---|
| 夫婦(配偶者控除あり) | 19,000円 |
| 夫婦+子1人(16〜18歳) | 10,000円 |
| 夫婦+子1人(19〜22歳) | 6,000円 |
| 夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳) | 2,000円 |
年収300万円・独身の上限の計算
独身の場合の計算の中身を見ると、年収300万円の給与所得は2,020,000円で、社会保険料457,728円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は1,132,000円になります。
住民税の所得割は、課税所得1,132,000円の10%から調整控除2,500円を引いた110,600円で、その20%にあたる22,120円が、年収300万円・独身の人の特例分の上限です。
特例分の割合は、課税所得1,132,000円から人的控除差調整額610,000円を引いた522,000円が「195万円以下」の区分に入るため84.895%で、年収300万円・独身の上限は22,120円 ÷ 84.895% + 2,000円 = 28,055円、1,000円未満を切り捨てて28,000円です。
所得税の課税所得は522,000円で税率は5%なので、年収300万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の5.105%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。
| 給与所得(年収300万円 − 給与所得控除) | 2,020,000円 |
|---|---|
| 社会保険料(目安) | 457,728円 |
| 住民税の課税所得 | 1,132,000円 |
| 住民税所得割(調整控除の後) | 110,600円 |
| 特例分の上限(所得割の20%) | 22,120円 |
| 人的控除差調整額 | 610,000円 |
| 特例分の割合 | 84.895% |
| 上限(1,000円未満切り捨て) | 28,000円 |
条件が変わると
配偶者控除(住民税では33万円)があると、年収300万円の人の住民税所得割は110,600円から75,100円に下がり、特例分の上限も15,020円になるため、夫婦の上限は独身より9,000円少ない19,000円です。
年収が50万円増えて350万円になると、独身の上限は34,000円となり、年収300万円より6,000円増えます。
反対に年収250万円なら独身の上限は22,000円で、年収300万円との差は6,000円です。
iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収300万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は21,000円に下がります。
年収300万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円ある場合、上限の28,000円をワンストップ特例で寄附すれば自己負担は2,001円ですが、確定申告で受けると所得税の分が戻りきらず、自己負担は4,631円になる目安です。
よくある質問
- 年収300万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
- 独身で28,000円を寄附した場合、2,000円を引いた26,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ2,166円です。
- 年収300万円の共働きの夫婦は?
- 年収300万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収300万円の側の上限は、独身の列と同じ28,000円が目安です。
- 社会保険料が表の前提と違うときは?
- 40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収300万円の上限が28,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収300万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。