年収350万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら34,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら26,000円が目安です。
年収350万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば17,000円、19〜22歳の子が1人なら12,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら5,000円です。
| 独身・共働き | 34,000円 |
|---|---|
| 夫婦(配偶者控除あり) | 26,000円 |
| 夫婦+子1人(16〜18歳) | 17,000円 |
| 夫婦+子1人(19〜22歳) | 12,000円 |
| 夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳) | 5,000円 |
年収350万円・独身の上限の計算
独身の場合の計算の中身を見ると、年収350万円の給与所得は2,370,000円で、社会保険料528,336円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は1,411,000円になります。
住民税の所得割は、課税所得1,411,000円の10%から調整控除2,500円を引いた138,500円で、その20%にあたる27,700円が、年収350万円・独身の人の特例分の上限です。
特例分の割合は、課税所得1,411,000円から人的控除差調整額610,000円を引いた801,000円が「195万円以下」の区分に入るため84.895%で、年収350万円・独身の上限は27,700円 ÷ 84.895% + 2,000円 = 34,628円、1,000円未満を切り捨てて34,000円です。
所得税の課税所得は801,000円で税率は5%なので、年収350万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の5.105%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。
| 給与所得(年収350万円 − 給与所得控除) | 2,370,000円 |
|---|---|
| 社会保険料(目安) | 528,336円 |
| 住民税の課税所得 | 1,411,000円 |
| 住民税所得割(調整控除の後) | 138,500円 |
| 特例分の上限(所得割の20%) | 27,700円 |
| 人的控除差調整額 | 610,000円 |
| 特例分の割合 | 84.895% |
| 上限(1,000円未満切り捨て) | 34,000円 |
条件が変わると
配偶者控除(住民税では33万円)があると、年収350万円の人の住民税所得割は138,500円から103,000円に下がり、特例分の上限も20,600円になるため、夫婦の上限は独身より8,000円少ない26,000円です。
年収が50万円増えて400万円になると、独身の上限は42,000円となり、年収350万円より8,000円増えます。
反対に年収300万円なら独身の上限は28,000円で、年収350万円との差は6,000円です。
iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収350万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は28,000円に下がります。
年収350万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円ある場合、上限の34,000円をワンストップ特例で寄附すれば自己負担は2,002円ですが、確定申告で受けると所得税の分が戻りきらず、自己負担は5,267円になる目安です。
よくある質問
- 年収350万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
- 独身で34,000円を寄附した場合、2,000円を引いた32,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ2,666円です。
- 年収350万円の共働きの夫婦は?
- 年収350万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収350万円の側の上限は、独身の列と同じ34,000円が目安です。
- 社会保険料が表の前提と違うときは?
- 40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収350万円の上限が34,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収350万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。