年収500万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら58,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら50,000円が目安です。
年収500万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば41,000円、19〜22歳の子が1人なら36,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら28,000円です。
| 独身・共働き | 58,000円 |
|---|---|
| 夫婦(配偶者控除あり) | 50,000円 |
| 夫婦+子1人(16〜18歳) | 41,000円 |
| 夫婦+子1人(19〜22歳) | 36,000円 |
| 夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳) | 28,000円 |
年収500万円・独身の上限の計算
独身の場合の計算の中身を見ると、年収500万円の給与所得は3,560,000円で、社会保険料723,132円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は2,406,000円になります。
住民税の所得割は、課税所得2,406,000円の10%から調整控除2,500円を引いた238,000円で、その20%にあたる47,600円が、年収500万円・独身の人の特例分の上限です。
特例分の割合は、課税所得2,406,000円から人的控除差調整額610,000円を引いた1,796,000円が「195万円以下」の区分に入るため84.895%で、年収500万円・独身の上限は47,600円 ÷ 84.895% + 2,000円 = 58,069円、1,000円未満を切り捨てて58,000円です。
所得税の課税所得は1,796,000円で税率は5%なので、年収500万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の5.105%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。
| 給与所得(年収500万円 − 給与所得控除) | 3,560,000円 |
|---|---|
| 社会保険料(目安) | 723,132円 |
| 住民税の課税所得 | 2,406,000円 |
| 住民税所得割(調整控除の後) | 238,000円 |
| 特例分の上限(所得割の20%) | 47,600円 |
| 人的控除差調整額 | 610,000円 |
| 特例分の割合 | 84.895% |
| 上限(1,000円未満切り捨て) | 58,000円 |
条件が変わると
配偶者控除(住民税では33万円)があると、年収500万円の人の住民税所得割は238,000円から205,000円に下がり、特例分の上限も41,000円になるため、夫婦の上限は独身より8,000円少ない50,000円です。
年収が50万円増えて550万円になると、独身の上限は69,000円となり、年収500万円より11,000円増えます。
反対に年収450万円なら独身の上限は49,000円で、年収500万円との差は9,000円です。
iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収500万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は51,000円に下がります。
年収500万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円あっても、上限の58,000円を寄附した場合の自己負担は、ワンストップ特例で2,002円、確定申告で2,064円と、ほぼ変わりません。
よくある質問
- 年収500万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
- 独身で58,000円を寄附した場合、2,000円を引いた56,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ4,666円です。
- 年収500万円の共働きの夫婦は?
- 年収500万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収500万円の側の上限は、独身の列と同じ58,000円が目安です。
- 社会保険料が表の前提と違うときは?
- 40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収500万円の上限が58,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収500万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。