そろばんノート

ふるさと納税のしくみと上限

年収850万円のふるさと納税 上限(家族構成別)

年収850万円の給与だけの会社員(東京都・40歳未満・賞与なし)の目安。

最終確認日 2026年10月16日

年収850万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら143,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら133,000円が目安です。

年収850万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば124,000円、19〜22歳の子が1人なら120,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら111,000円です。

独身・共働き143,000円
夫婦(配偶者控除あり)133,000円
夫婦+子1人(16〜18歳)124,000円
夫婦+子1人(19〜22歳)120,000円
夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳)111,000円

年収850万円で詳しく計算する

年収850万円・独身の上限の計算

独身の場合の計算の中身を見ると、年収850万円の給与所得は6,550,000円で、社会保険料1,185,600円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は4,934,000円になります。

住民税の所得割は、課税所得4,934,000円の10%から調整控除2,500円を引いた490,800円で、その20%にあたる98,160円が、年収850万円・独身の人の特例分の上限です。

特例分の割合は、課税所得4,934,000円から人的控除差調整額240,000円を引いた4,694,000円が「330万円超695万円以下」の区分に入るため69.58%で、年収850万円・独身の上限は98,160円 ÷ 69.58% + 2,000円 = 143,075円、1,000円未満を切り捨てて143,000円です。

所得税の課税所得は4,694,000円で税率は20%なので、年収850万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の20.42%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。

給与所得(年収850万円 − 給与所得控除)6,550,000円
社会保険料(目安)1,185,600円
住民税の課税所得4,934,000円
住民税所得割(調整控除の後)490,800円
特例分の上限(所得割の20%)98,160円
人的控除差調整額240,000円
特例分の割合69.58%
上限(1,000円未満切り捨て)143,000円

条件が変わると

配偶者控除(住民税では33万円)があると、年収850万円の人の住民税所得割は490,800円から457,800円に下がり、特例分の上限も91,560円になるため、夫婦の上限は独身より10,000円少ない133,000円です。

年収が50万円増えて900万円になると、独身の上限は156,000円となり、年収850万円より13,000円増えます。

反対に年収800万円なら独身の上限は130,000円で、年収850万円との差は13,000円です。

iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収850万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は135,000円に下がります。

年収850万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円ある場合、上限の143,000円をワンストップ特例で寄附すれば自己負担は2,002円ですが、確定申告で受けると所得税の分が戻りきらず、自己負担は2,109円になる目安です。

年収800万円 ・ 年収900万円 ・ 年収別 早見表

よくある質問

年収850万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
独身で143,000円を寄附した場合、2,000円を引いた141,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ11,750円です。
年収850万円の共働きの夫婦は?
年収850万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収850万円の側の上限は、独身の列と同じ143,000円が目安です。
社会保険料が表の前提と違うときは?
40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収850万円の上限が143,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収850万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。