年収950万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら170,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら160,000円が目安です。
年収950万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば148,000円、19〜22歳の子が1人なら145,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら135,000円です。
| 独身・共働き | 170,000円 |
|---|---|
| 夫婦(配偶者控除あり) | 160,000円 |
| 夫婦+子1人(16〜18歳) | 148,000円 |
| 夫婦+子1人(19〜22歳) | 145,000円 |
| 夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳) | 135,000円 |
年収950万円・独身の上限の計算
独身の場合の計算の中身を見ると、年収950万円の給与所得は7,550,000円で、社会保険料1,238,976円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は5,881,000円になります。
住民税の所得割は、課税所得5,881,000円の10%から調整控除2,500円を引いた585,500円で、その20%にあたる117,100円が、年収950万円・独身の人の特例分の上限です。
特例分の割合は、課税所得5,881,000円から人的控除差調整額190,000円を引いた5,691,000円が「330万円超695万円以下」の区分に入るため69.58%で、年収950万円・独身の上限は117,100円 ÷ 69.58% + 2,000円 = 170,295円、1,000円未満を切り捨てて170,000円です。
所得税の課税所得は5,691,000円で税率は20%なので、年収950万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の20.42%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。
| 給与所得(年収950万円 − 給与所得控除) | 7,550,000円 |
|---|---|
| 社会保険料(目安) | 1,238,976円 |
| 住民税の課税所得 | 5,881,000円 |
| 住民税所得割(調整控除の後) | 585,500円 |
| 特例分の上限(所得割の20%) | 117,100円 |
| 人的控除差調整額 | 190,000円 |
| 特例分の割合 | 69.58% |
| 上限(1,000円未満切り捨て) | 170,000円 |
条件が変わると
配偶者控除(住民税では33万円)があると、年収950万円の人の住民税所得割は585,500円から552,500円に下がり、特例分の上限も110,500円になるため、夫婦の上限は独身より10,000円少ない160,000円です。
年収が50万円増えて1,000万円になると、独身の上限は183,000円となり、年収950万円より13,000円増えます。
反対に年収900万円なら独身の上限は156,000円で、年収950万円との差は14,000円です。
iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収950万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は162,000円に下がります。
年収950万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円あっても、上限の170,000円を寄附した場合の自己負担は、ワンストップ特例で2,002円、確定申告で1,867円と、ほぼ変わりません。
よくある質問
- 年収950万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
- 独身で170,000円を寄附した場合、2,000円を引いた168,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ14,000円です。
- 年収950万円の共働きの夫婦は?
- 年収950万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収950万円の側の上限は、独身の列と同じ170,000円が目安です。
- 社会保険料が表の前提と違うときは?
- 40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収950万円の上限が170,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収950万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。