保険証はいつまで使える?
従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終わり、期限切れの保険証を受け付ける暫定的な取扱いも2026年7月31日で終わりました。いまは、マイナ保険証か資格確認書を窓口で出します。
この内容は2026年10月29日時点のものです。
最終確認日 2026年10月29日
医療機関や薬局の窓口で出すものは、手元に何があるかで決まります。下の表は、2026年8月1日以降の扱いを、厚生労働省と保険者の案内で確かめたものです。
| 手元にあるもの | 窓口で出すものと負担 |
|---|---|
| マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード) | カードを顔認証付きカードリーダーに置き、顔認証か4桁の暗証番号で本人確認 負担:いつもの負担割合(1〜3割) |
| 資格確認書 | 資格確認書を出す(従来の健康保険証と同じように1枚で受診できる) 負担:いつもの負担割合(1〜3割) |
| マイナ保険証が読み取れないとき(機器の不具合、ICチップの破損など) | マイナンバーカードと一緒に、マイナポータルの資格情報の画面(ダウンロードしたPDFでも可)か、紙の資格情報のお知らせ。どちらもないときは、再診なら口頭、初診なら被保険者資格申立書に記入 負担:いつもの負担割合(1〜3割) |
| 資格情報のお知らせだけ(マイナンバーカードを持っていない) | お知らせだけでは受診できない。マイナンバーカードと一緒に出したときだけ使える 負担:資格を確認できないと、何もないときと同じ |
| 期限切れの健康保険証だけ | 2026年8月1日からは保険証として扱われない(期限切れの保険証を受け付ける暫定的な取扱いは7月31日で終了) 負担:何もないときと同じ |
| 何も持っていない | 保険の資格を確認できないため、いったん医療費の全額を払う 負担:全額(10割)。あとで加入している保険者に療養費を申請し、保険の分が戻る |
表の出典
- マイナ保険証:厚生労働省 資格確認方法について、厚生労働省 マイナ保険証と資格確認書について(2026-10-29確認)
- 資格確認書:厚生労働省 マイナ保険証と資格確認書について、厚生労働省 WEBマガジン 医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください(2026-10-29確認)
- マイナ保険証が読み取れないとき:厚生労働省 資格確認方法について、厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(2026-10-29確認)
- 資格情報のお知らせだけ:厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問、厚生労働省 資格確認方法について(2026-10-29確認)
- 期限切れの健康保険証だけ:厚生労働省 WEBマガジン 医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください、厚生労働省 事務連絡 マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(2026-10-29確認)
- 何も持っていない:協会けんぽ 医療費の立替、e-Gov法令検索 健康保険法(2026-10-29確認)
従来の保険証はいつまで使えたか
健康保険証の新しい発行は2024年12月2日に終わり、それまでに発行された保険証も、2025年12月1日ですべての保険者で有効期限が終わりました(厚生労働省 よくある質問)。そのあとも、期限切れに気づかず保険証を持ってきた人や、資格情報のお知らせだけを持ってきた人を、窓口で資格を照会したうえで一定の負担割合で受け付ける暫定的な取扱いが続いていました。厚生労働省は令和8年3月末までとしていたこの扱いを7月末まで延ばし、2026年7月31日で終えています(厚生労働省の事務連絡、WEBマガジン)。
このため2026年8月1日からは、期限切れの保険証は1枚では保険証として扱われません。カードの形が残っていても、印刷された有効期限がすでに過ぎているためです。
10割払ったときの払い戻し(療養費)
保険の資格を確かめられずに医療費の全額を払ったときは、あとで加入している保険者に療養費を申請すると、保険で払われるはずだった分が戻ります(健康保険法第87条、国民健康保険は国民健康保険法第54条)。協会けんぽの申請書は「健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)」で、診療の内容を書いた証明書と、払った額がわかる領収書を付けます(協会けんぽ)。
戻る額は、保険の計算方法で出した医療費から自分の負担分を引いた額で、実際に払った額のほうが少なければその額をもとにします。保険のきかない治療や予防接種の分は戻りません。
申請できる期間は、払った日の翌日から2年です(健康保険法第193条、国民健康保険法第110条)。健康保険組合や市区町村の国民健康保険でも同じしくみで、申請書の名前と出し方は保険者ごとに決まっています。
健康診断を受けるとき
保険者が行う健診でも、保険の資格を確かめます。協会けんぽの健診の案内では、当日にマイナ保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報の画面、資格情報のお知らせとマイナンバーカードのどれかを持っていくよう書かれています(協会けんぽ 岡山支部)。
予約のときに聞かれる保険者番号と記号・番号は、資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報の画面に載っています。勤務先が行う定期健康診断や市区町村の検診は、持ち物が実施する側の案内で決まるので、届いた案内を確かめてください。
手元にどれもないときの準備
マイナンバーカードを持っていない人や、健康保険証として使う登録をしていない人には、加入している保険者から資格確認書が申請なしで無償で届きます(厚生労働省 よくある質問)。届いていないときの問い合わせ先は資格確認書が届かない・どこでもらえる、資格確認書そのものの説明は資格確認書とはにまとめました。
マイナンバーカードを持っている人は、カードを健康保険証として使う登録をすれば、そのまま窓口で使えます。登録と受付の手順はマイナ保険証の登録方法と使い方で説明しています。どちらで受診しても、窓口で払う割合は変わりません。
よくある質問
- 期限切れの保険証で受診してしまいました。
- 受診した医療機関が資格を確かめられず全額を払った場合は、加入している保険者に療養費を申請します。保険者がわからないときは、勤務先や市区町村の担当窓口で確かめられます。
- 修学旅行や保育所で、保険証の写しを預けていました。
- 厚生労働省は、修学旅行や部活動の遠征、保育所などで子どもが受診するときの資格の確かめ方を、学校や施設向けに別に示しています。預け方は学校や施設から案内があります。
出典と前提
最終確認日 2026年10月29日。このページは、厚生労働省・協会けんぽ・後期高齢者医療広域連合などの公表内容にもとづく一般的な説明で、個別の資格や給付を判断するものではありません。自分の保険の扱いは、資格確認書や資格情報のお知らせに書かれた加入先の保険者か、マイナンバー総合フリーダイヤルで確かめられます。
- 厚生労働省 資格確認方法について(マイナ保険証・資格確認書・受付できない場合)
- 厚生労働省 WEBマガジン 医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください
- 厚生労働省 事務連絡 マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(令和8年3月25日、PDF)
- 厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問
- 厚生労働省 マイナ保険証と資格確認書について(2026年8月時点、PDF)
- 協会けんぽ 医療費の立替(療養費)
- 協会けんぽ 岡山支部 生活習慣病予防健診等のご案内(健診当日に持参するもの)
- e-Gov法令検索 健康保険法(第87条 療養費、第193条 消滅時効)
- e-Gov法令検索 国民健康保険法(第54条 療養費、第110条 時効)
- デジタル庁 マイナンバー制度に関するお問合せ(マイナンバー総合フリーダイヤル)