そろばんノート

資格確認書とは

資格確認書が届かない・どこでもらえる

資格確認書は、入っている保険の保険者から届きます。会社員は勤務先を通して、国民健康保険と後期高齢者医療は市区町村などから郵送されるのが一般的で、マイナ保険証を持っている人には資格確認書ではなく資格情報のお知らせが届きます。

この内容は2026年10月29日時点のものです。

最終確認日 2026年10月29日

資格確認書が届かないときは、まず自分が資格確認書の対象かどうかを確かめます。マイナ保険証を持っている人には、資格確認書ではなく資格情報のお知らせが届くので、資格確認書が来ないのは手続きの漏れではないことがあります。

入っている保険届き方問い合わせ先
会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)勤務先を通して届くことが多いまず勤務先の人事・総務、次に保険者
任意継続自宅に届く加入している協会けんぽの支部や健康保険組合
市区町村の国民健康保険世帯主あてに郵送住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口
後期高齢者医療郵送市区町村の後期高齢者医療の窓口か、都道府県の広域連合
公務員などの共済組合勤務先を通して届くことが多い勤務先と共済組合

いつ届くか

会社に入ったり家族を扶養に入れたりしたとき、協会けんぽは、日本年金機構での資格取得の決定を受けてから30〜50日後に資格確認書を発行するとしています。マイナ保険証を持っている人に送る資格情報のお知らせは、おおよそ9〜18日で勤務先に届きます(協会けんぽ よくあるご質問)。健康保険組合や共済組合の日数は、それぞれの保険者が案内しています。

市区町村の国民健康保険と後期高齢者医療は、毎年8月1日からのものを7月中に一斉に送るところが多く、加入の手続きをしたときは窓口で受け取れるか、郵送になるかを市区町村が決めています(姫路市、東京都後期高齢者医療広域連合)。

届くまでに受診するとき

マイナンバーカードを持っていて健康保険証として使う登録が済んでいれば、新しい保険の情報が登録されたあとはマイナ保険証で受診できます。転職したときは、新しい保険者が登録するまで一定の期間がかかると厚生労働省は案内しています(厚生労働省 よくある質問)。

資格確認書もマイナ保険証も使えないまま受診すると、窓口でいったん全額を払うことがあります。その場合は、あとで保険者に療養費を申請すると保険の分が戻ります。手順は保険証はいつまで使える?で説明しています。

届かないときに確かめる順番

  1. マイナポータルにログインして、健康保険証の利用登録が「登録済」かどうかを見る。登録済なら、資格確認書ではなく資格情報のお知らせの対象です。
  2. 会社員は、勤務先の人事・総務に、資格取得の届けが済んでいるか、保険者から書類が届いているかを聞く。
  3. 国民健康保険や後期高齢者医療は郵送なので、引っ越したあとに住所の届けが済んでいるかを確かめる。
  4. それでもわからないときは、加入している保険者に問い合わせる。

申請が必要な人

マイナ保険証を持っている人のうち、受診に介助が必要な人などは、申請しないと資格確認書は届きません。協会けんぽの申請書は「健康保険 資格確認書 交付申請書」で、事業所に勤めている人とその家族は事業主を通して、任意継続の人は住所地の協会けんぽの支部に出します(協会けんぽ 記入の手引き)。

再発行となくしたとき

資格確認書をなくしたり、汚れや割れで使えなくなったりしたときは、交付を受けた保険者に再交付を申請します。協会けんぽは同じ交付申請書を使い、き損のときは手元の資格確認書を付けて出します。再交付のあとに古いものが見つかったら、協会けんぽの支部に返します(協会けんぽ 記入の手引き)。

国民健康保険は市区町村の窓口で、後期高齢者医療は市区町村の窓口か広域連合で受け付けています。マイナンバーカードを持っている人は、再交付を待つ間もマイナ保険証で受診できます。

よくある質問

会社をやめたのに、新しい資格確認書が届きません。
会社の健康保険の資格は退職日の翌日になくなるので、国民健康保険か任意継続、家族の扶養のどれかに入る手続きが要ります。手続きをした先から届くので、退職しただけでは届きません。
家族の分だけ届きません。
家族の一人ひとりについて、マイナ保険証の登録があるかで届く書類が分かれます。登録している家族には資格情報のお知らせが届きます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月29日。このページは、厚生労働省・協会けんぽ・後期高齢者医療広域連合などの公表内容にもとづく一般的な説明で、個別の資格や給付を判断するものではありません。自分の保険の扱いは、資格確認書や資格情報のお知らせに書かれた加入先の保険者か、マイナンバー総合フリーダイヤルで確かめられます。