満期保険金・解約返戻金の税金
国税庁のタックスアンサー(No.1750・1755・1903・1520・4402)による説明です。
この内容は2026年11月2日時点のものです。
最終確認日 2026年11月2日
生命保険の満期金や解約返戻金にかかる税金は、保険料を払った人と受け取った人が同じなら所得税(一時所得)、違えば贈与税です。死亡保険金は、亡くなった人と保険料を払った人、受け取った人の組み合わせで、所得税・相続税・贈与税に分かれます。
一時所得になる場合は、受け取った額から払い込んだ保険料を引き、特別控除50万円を引いた額の2分の1が課税されます。300万円の満期金で保険料が240万円なら、課税されるのは50,000円です。
満期金と解約返戻金
No.1755の表です。解約返戻金も同じ扱いです。
| 保険料を払った人 | 受け取った人 | かかる税金 |
|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) |
| 本人 | 本人以外 | 贈与税 |
死亡保険金
No.1750の表で、AやBは人を表します。被保険者と保険料を払った人が同じなら相続税、保険料を払った人と受け取った人が同じなら所得税、3人とも違えば贈与税です。相続税がかかる場合の非課税の枠は生命保険金の相続税にあります。
| 亡くなった人(被保険者) | 保険料を払った人 | 受け取った人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税(一時所得) |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
一時所得の計算
一時金で受け取った場合、一時所得の金額は「受け取った保険金の総額 −(払い込んだ保険料の総額 − 剰余金)− 特別控除」で、課税されるのはその2分の1です(No.1903)。給与450万円の人が満期金300万円(保険料240万円)を受け取ると、一時所得の金額は100,000円で、所得税が2,553円、住民税が5,000円増えます。
受け取った額と払い込んだ保険料の差が50万円以下なら、一時所得は0円です。満期金200万円で保険料が180万円なら、差は200,000円で、税金はかかりません。
年金で受け取るとき
満期金や死亡保険金を一時金ではなく年金で受け取ると、一時所得ではなく公的年金等以外の雑所得になります。その年に受け取った年金から、それに対応する保険料を引いた額が雑所得で、受け取るときに原則として所得税が源泉徴収されます。
5年以内の一時払の保険
一時払養老保険などで、保険期間が5年以下のもの、または5年を超えるもので5年以内に解約したものの差益は、金融類似商品として20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税です(No.1520)。源泉徴収で課税が終わるので、一時所得の計算にも確定申告にも入れず、扶養を判定するときの合計所得金額からも除かれます。
贈与税になるとき
親が保険料を払っていた保険の満期金を子が受け取るように、払った人と受け取った人が違うときは贈与税の対象です。暦年課税の贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円を超えるとかかり、110万円以下なら申告もいりません(No.4402)。満期金のほかにその年にもらった財産があれば、合わせて判断します。
よくある質問
- 解約返戻金が払った保険料より少ないときは?
- 差し引きがマイナスなので、一時所得は生じません。ほかの一時所得があれば、まとめて計算します。
- 会社員でも確定申告がいりますか?
- 一時所得の金額の2分の1が20万円以下なら所得税の確定申告はいりませんが、住民税の申告はいります。
- 満期金と同じ年に懸賞の賞金もあるときは?
- 一時所得は1年分をまとめて計算するので、満期金の差額と賞金を足してから特別控除を1回引きます。
出典と前提
最終確認日 2026年11月2日。一時所得の説明と計算は一般的な目安です。実際の税額と申告の要否は、その年の所得の内容と控除、勤務先の年末調整の状況で変わります。