そろばんノート

相続の手続きと期限

生命保険金と死亡退職金の非課税枠

保険金と退職金にそれぞれある「500万円×人数」の枠。

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税価格に入りますが、相続人が受け取った分は500万円×法定相続人の数まで非課税です(相続税法12条、国税庁 No.4114)。法定相続人が配偶者と子2人なら、1,500万円までの保険金に相続税はかかりません。

死亡退職金にも同じ計算の非課税枠があり、保険金の枠とは別に使えます(国税庁 No.4117)。相続人3人の家庭なら、保険金1,500万円と退職金1,500万円、合わせて3,000万円までが非課税になる計算です。

人数の数え方

非課税枠の人数は、基礎控除と同じく、相続放棄がなかったものとした法定相続人の数です。長男が放棄しても、枠の計算では長男を1人として数えます。

養子は、被相続人に実子がいれば1人、いなければ2人までを数に入れます。人数の数え方の土台は相続人は誰になるかのページで確認できます。

非課税になるのは相続人が受け取った分だけ

非課税枠を使えるのは、保険金を受け取った人が相続人である場合に限られます。相続を放棄した人や、もともと相続人でない孫や内縁の配偶者が受取人なら、保険金の全額が課税の対象になります。

放棄した人は枠を使えないのに人数には入るため、枠の総額は変わらず、残りの相続人の受取額に応じて割り振られます。また、相続人以外の受取人は相続税の2割加算の対象になることがあります。

受取人が複数いるときの割り振り

相続人が2人以上で保険金を受け取ったときは、非課税枠の総額を、相続人が受け取った保険金の合計に対する各人の受取額の割合で分けます。

例えば法定相続人3人、長男が1,200万円、長女が800万円の保険金を受け取ったとします。枠は1,500万円で、長男には1,500万円×1,200/2,000の900万円、長女には600万円が割り振られ、課税される額は長男300万円、長女200万円です。申告書では第9表でこの計算をします。

契約者と受取人の組み合わせで税目が変わる

相続税の対象になり非課税枠を使えるのは、亡くなった人が保険料を負担していた契約です。夫が保険料を払い、夫が被保険者で、妻が受取人という形がこれにあたります。

保険料を負担していたのが受取人自身なら、受け取った保険金は所得税の一時所得になります。保険料の負担者、被保険者、受取人がそれぞれ別の人なら、贈与税の対象です。同じ金額の保険金でも、契約の形で税目と税額が変わります。

受取人が指定されている保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象には入らないのが原則です。そのため、相続を放棄した人も保険金は受け取れますが、上で見たとおり非課税枠は使えません。

死亡退職金と弔慰金

死亡退職金が相続税の対象になるのは、死亡後3年以内に支給額が確定したものです。それより後に確定したものは、受け取った人の一時所得になります。

会社から出る弔慰金は、業務上の死亡なら死亡時の普通給与の3年分、業務外の死亡なら6か月分までは退職金に含めず、相続税もかかりません。これを超える部分は死亡退職金として扱います。非課税枠を引いた後の額で税額を試すには相続税シミュレーターを使えます。

よくある質問

非課税枠より保険金が少ない場合、余った枠は退職金に回せますか。
回せません。保険金の枠と退職金の枠はそれぞれ独立していて、一方の余りを他方の非課税額に足すことはできません。
保険金の受取人が孫だけの場合はどうなりますか。
孫が代襲相続人でなければ相続人ではないため、非課税枠を使えず、保険金の全額が課税価格に入ります。さらに孫は一親等の血族ではないので、孫の相続税額には2割加算がかかります。
保険金を受け取ったら生前贈与加算の対象になりますか。
相続や遺贈で財産を取得したことになるため、その人が被相続人から相続開始前の一定期間に暦年課税の贈与を受けていれば、その贈与は相続財産に加算されます。相続人でない受取人も対象になります。

このページは、法律と公的機関の案内にもとづく一般的な説明と計算の目安です。あなたの場合にどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口にご確認ください(司法書士法、税理士法、弁護士法72条)。

出典

最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。