そろばんノート

老人ホーム・介護施設の費用

介護保険の負担割合(1割・2割・3割)

介護保険の自己負担の割合が、どの所得で決まるかをまとめました。

この内容は2026年11月1日時点のものです。

最終確認日 2026年11月1日

介護保険の負担割合は、65歳以上の人の所得で1割・2割・3割のどれかに決まります。本人の合計所得金額が160万円未満なら1割で、それ以上の人は、65歳以上の世帯員の年金収入とその他の合計所得金額の合計で2割か3割かが決まります。40〜64歳の人、本人が住民税非課税の人、生活保護を受けている人は、所得にかかわらず1割です。

たとえば65歳以上が本人だけの世帯で、合計所得金額が180万円、年金収入とその他の合計所得金額が290万円の人は2割です。同じ所得でも65歳以上の配偶者がいる世帯なら、基準が346万円に上がるため1割になります。

金額の正確な額は、施設の重要事項説明書と、市区町村の介護保険の窓口で確かめられます。ご自分の場合の相談は、その窓口か地域包括支援センターでできます。

判定の基準

判定は2段階です。まず本人の合計所得金額を見て、160万円未満なら1割です。160万円以上の人は、同じ世帯にいる65歳以上の全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計を見て、基準以上なら2割、さらに本人の合計所得金額が220万円以上で3割の基準も超える人は3割です。

「65歳以上は本人だけ」とは、住民票の世帯にいる65歳以上の人が本人だけという意味で、65歳未満の家族と暮らしていても本人だけの基準を使います。

負担割合本人の合計所得金額年金収入+その他の合計所得金額(65歳以上は本人だけ)同(65歳以上が2人以上)
3割220万円以上340万円以上463万円以上
2割160万円以上280万円以上346万円以上
1割160万円未満、または上の条件に当てはまらない

所得の数え方

合計所得金額は、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を引いたあと、基礎控除などの所得控除を引く前の額です。土地や建物を売ったときの特別控除は差し引いて計算し、給与所得と年金の所得の合計からは10万円を差し引きます。

その他の合計所得金額は、合計所得金額から年金の所得を除いた額です。年金収入には課税される年金だけが入り、遺族年金や障害年金は入りません。いつの所得で判定するかは、8月から12月のサービスは前年、1月から7月のサービスは前々年の所得です。

例本人の合計所得金額年金収入+その他の合計所得金額負担割合
例1(65歳以上は本人だけ)1,500,000円2,900,000円1割
例2(65歳以上は本人だけ)1,800,000円2,900,000円2割
例3(65歳以上が2人)1,800,000円2,900,000円1割
例4(65歳以上は本人だけ)2,500,000円3,600,000円3割

負担割合証

要介護・要支援の認定を受けた人には、市区町村から毎年、負担割合が書かれた負担割合証が届きます。有効期間は8月1日から翌年の7月31日までで、毎年8月1日を基準に市区町村が税の情報で判定し直します。

介護サービスを使うときは、被保険者証と一緒に負担割合証を事業者や施設に見せます。所得が変わって割合が違うと思ったときや、世帯の構成が変わったときは、市区町村の介護保険の窓口に問い合わせます。

2割負担の拡大の議論

2割負担になる人の範囲を広げるかどうかは、2026年11月1日の時点で決まっていません。社会保障審議会介護保険部会は2025年12月25日の意見書で、2割負担になる人の範囲の見直しを部会で引き続き検討し、第10期の介護保険事業計画が始まる前までに結論を得ることが適当としました。

その後、2026年7月21日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2026には「介護保険制度では、2割負担の判断基準の見直しについて2026年度中に結論を得る。」と書かれ、2026年10月26日の介護保険部会でも論点として示されたところです。決まったときは、このページの判定の基準を新しい額に直します。

よくある質問

負担割合が2割になったら、高額介護サービス費の上限も変わりますか?
上限は負担割合ではなく、世帯の住民税の課税状況と65歳以上の人の課税所得で決まります。2割の人の多くは住民税が課税の世帯なので、上限は1か月44,400円の区分になることが多くなります。
40〜64歳でも2割になりますか?
なりません。40〜64歳の人(第2号被保険者)は、所得にかかわらず1割です。

出典と前提

最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。