そろばんノート

離婚協議書の作成

離婚協議書の書き方

法務省・日本公証人連合会の案内にもとづく一般的な説明です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

離婚協議書には、協議離婚をすることの合意と、親権者、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚のときに決めた約束を、条ごとに具体的に書きます。金額は「月額いくら」、期限は「何年何月何日まで」、支払い方は「どの口座に振り込むか」まで書いておくと、後で読み違いが起きにくくなります。

法律で決まった様式や、役所で配っている用紙はなく、夫婦で作るか、公証役場で公正証書にします。法務省は子どもの養育について共同養育計画書の作成支援ページを用意しています。

決めておくこと

日本公証人連合会の離婚の説明と法務省のりこんポータルが挙げている項目を、書く順に並べると次のとおりです。

  1. 離婚の合意と、離婚届をいつ、だれが出すか。
  2. 子どもの親権者(父母の双方か一方)と、ふだん子と暮らして世話をする人。
  3. 養育費の月額、支払日、いつまで払うか、振込先、進学などの特別な費用の扱い。
  4. 親子交流(面会交流)の回数や方法、または別に話し合うこと。
  5. 財産分与(預金、不動産、車、退職金、ローンなど)と慰謝料。
  6. 年金分割の按分割合と、だれが請求するか。
  7. 住所が変わったときの連絡、公正証書にするかどうか、清算条項。

条項の例(養育費)

法務省の共同養育計画書の例は、子1人あたりの月額、いつまで支払うか(例として22歳になった後の最初の3月31日まで)、毎月の支払期限と振込先を書く形です。協議書では「甲は乙に対し、子の養育費として、令和○年○月から子が○○に達する月まで、子1人につき月額金○円を、毎月○日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う」のように書きます。

条項の例(親子交流と財産分与)

親子交流は、月に何回程度、どのように会うか、受け渡しの方法などを書くか、子の利益を優先して別に協議すると書きます。財産分与は、何を、いつまでに、どの方法で渡すかを書き、不動産は登記事項証明書のとおりに所在や地番を書きます。

署名と日付

最後に「本書2通を作成し、各1通を保有する」と書き、協議書を作った日付を入れて、夫と妻がそれぞれ自分で署名し、押印します。住所は省いてもかまいませんが、本人を特定しやすくするため書いておくことが多くあります。

どこでもらえるか

離婚協議書の決まった用紙を配っている役所はありません。法務省の共同養育計画書はウェブ上で入力して印刷できる形で、子どもの養育の部分だけを扱います。年金分割の合意書は日本年金機構の様式があります。夫婦の取決め全体をまとめるときは、離婚協議書メーカーで作れます。

離婚協議書の効力

夫婦が署名した協議書は、合意の内容を示す書面になり、当事者は書いた約束に従うことになります。一方で、相手が支払わないときに財産を差し押さえるには、原則として公正証書(強制執行認諾文言付き)や調停調書などが必要です。例外として、2026年4月からは、署名した書面での養育費の取決めも、子1人あたり月80,000円までは先取特権による差押えの手続ができます。

よくある質問

離婚協議書とは何ですか?
協議離婚のときに夫婦で決めた条件を書面にしたものです。決まった様式はなく、夫婦で作るか、公正証書にします。
手書きでもいいですか?
手書きでも、パソコンで作って印刷したものでもかまいません。2通作って、それぞれに夫と妻が署名と押印をします。
離婚届と一緒に出すものですか?
協議書は役所に出すものではなく、夫婦がそれぞれ保管します。2026年4月からの離婚届には、養育費などの取決めの有無を書く欄があります。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの離婚協議書は書式の例で、家族ごとの事情によって書くことは違います。内容を決めるときの相談先には、法テラス、弁護士会、家庭裁判所の家事手続案内、公証役場があります。このページは、離婚するかどうかや、どの内容にするかについて助言するものではありません。