離婚したとき、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬)を夫婦で分けるのが年金分割です。分けるのは年金そのものではなく記録で、分けてもらった人は、その記録をもとに自分の老齢厚生年金が増えます。夫の婚姻期間中の標準報酬総額が6,000万円、妻が800万円で按分割合を50%にすると、26,000,000円分の記録が妻に移り、妻の報酬比例部分は年額およそ142,506円増えます。
| 2人の合計 | 68,000,000円 |
|---|---|
| 分割で移る額 | 26,000,000円 |
| 分割後(少ない方) | 34,000,000円 |
| 分割後(多い方) | 34,000,000円 |
| 報酬比例部分の増減の目安(年額) | 142,506円 |
合意分割と3号分割
合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の記録を、2人の合意または裁判所の手続きで決めた按分割合で分ける制度です。按分割合は、分割される側の記録が分割を受ける側を下回らない範囲で決めるため、最大で2分の1ずつになります(日本年金機構)。
3号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者だった期間について、相手の厚生年金の記録の2分の1を、合意なしで分けてもらえる制度です(日本年金機構)。合意分割を請求すると、3号分割の対象の期間も同時に分割されたものとみなされます。
請求の期限は離婚から5年(令和8年4月から)
年金分割の請求は、離婚した日の翌日から5年以内です。令和8年4月1日前に離婚した場合は、これまでどおり2年以内です(日本年金機構)。期限を過ぎると請求できないので、離婚の話し合いと並行して準備しておくと安心です。
情報通知書と計算のしかた
按分割合を決めるために、年金事務所に年金分割のための情報提供請求書を出すと、婚姻期間中の2人の標準報酬総額や按分割合の範囲が書かれた情報通知書が届きます。離婚の前でも後でも請求できます。このツールに入れる金額は、情報通知書の対象期間標準報酬総額です。
移った記録で増える年金は、記録の額に乗率(5.481/1000)をかけた額が目安です。平成15年3月以前の期間を含む場合や、受け取る人の生年月日によっては額が変わります。分割を受けても、自分が老齢厚生年金を受け取る年齢になるまでは年金は支払われません。
分割の請求の手続き
按分割合が決まったら、年金事務所に標準報酬改定請求書を出します。合意分割では、2人で年金事務所に行くか、按分割合を合意した公正証書などを添えて請求します。裁判所の調停や審判で按分割合を決めた場合は、その謄本を添えて1人で請求できます。3号分割だけなら、合意も相手の同意も必要ありません。分割が終わると、2人それぞれに標準報酬改定通知書が届きます。
よくある質問
- 年金分割で相手の年金が半分になるのですか?
- 分けるのは婚姻期間中の厚生年金の記録だけです。婚姻前や離婚後の期間、国民年金(老齢基礎年金)は分けません。
- 相手が年金を受け取っている場合は?
- 分割した翌月分から、相手の年金は減り、自分が受け取る年齢に達していれば自分の年金が増えます。
- 事実婚でも分割できますか?
- 第3号被保険者として認定されていた事実婚の期間は、事実婚が解消されたときに分割の対象になります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。ご自身の加入記録と年金額は、日本年金機構のねんきんネットや毎年届くねんきん定期便でご確認ください。