会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者です。保険料を自分で納める必要はなく、その期間は保険料を納めた期間として老齢基礎年金に反映されます(日本年金機構)。20歳から60歳まで40年間すべて第3号か保険料納付の期間なら、65歳から満額の老齢基礎年金、令和8年度で年額847,300円(月額70,608円)を受け取れます。
| 第3号・納付の期間 | 老齢基礎年金(年額) | 月額 |
|---|---|---|
| 40年(480月) | 847,300円 | 70,608円 |
| 30年(360月) | 635,475円 | 52,956円 |
| 20年(240月) | 423,650円 | 35,304円 |
専業主婦の年金に厚生年金はない
第3号被保険者の期間には、自分の厚生年金(報酬比例部分)はありません。結婚前や子育ての前に会社員として働いた期間があれば、その期間の老齢厚生年金を受け取れます。専業主婦(主夫)の年金は、多くの場合、老齢基礎年金と、働いていた期間の老齢厚生年金です。
夫(妻)が亡くなったときは遺族厚生年金、離婚したときは婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける年金分割の制度があります。夫(妻)が65歳になって加給年金を受け取っている場合、自分が65歳になると振替加算が加わることがあります(昭和41年4月2日以後生まれはありません)。
扶養を外れたとき
年収が130万円以上の見込みになると、配偶者の健康保険の扶養から外れ、第3号被保険者ではなくなります。勤め先で厚生年金に入る条件(週20時間以上など)を満たすと第2号被保険者になり、保険料を払う代わりに自分の厚生年金が増えます。たとえば標準報酬月額88,000円で10年入ると、報酬比例部分は年額およそ57,879円です。
厚生年金に入らずに扶養を外れた場合は、国民年金の第1号被保険者として自分で保険料(令和8年度 月額17,920円)を納めます。手続きを忘れると未納の期間になるので、市区町村の窓口で種別の変更をします。年収の壁の詳しい線は「年収の壁 一覧」のページにまとめています。
第3号被保険者制度の見直しの議論
令和7年の年金制度改正法の附則で、第3号被保険者制度の在り方について検討することが定められ、厚生労働省は令和8年9月4日に「国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会」を始めました(厚生労働省)。制度をどう変えるかはまだ決まっていません。決まった段階でこのページも見直します。
よくある質問
- 第3号の届出は自分でするのですか?
- 第3号被保険者の届出は、配偶者の勤め先を通じて行います。結婚や退職で扶養に入ったときは、勤め先に申し出ます。
- 60歳を過ぎたら?
- 第3号被保険者は60歳未満です。60歳以降は保険料の負担はなく、満額に足りない人は65歳まで任意加入で保険料を納められます。
- 離婚したら第3号の期間はどうなりますか?
- 平成20年4月以後の第3号の期間は、相手の厚生年金の記録の2分の1を分けてもらう3号分割を請求できます。
- 配偶者が退職したら?
- 配偶者が会社を辞めて厚生年金の被保険者でなくなると、第3号被保険者ではなくなります。60歳未満なら、自分も第1号被保険者として市区町村で手続きをして保険料を納めます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。ご自身の加入記録と年金額は、日本年金機構のねんきんネットや毎年届くねんきん定期便でご確認ください。