令和8年度(2026年4月分から)の老齢基礎年金の満額は、年額847,300円、月額にすると70,608円です。20歳から60歳までの40年間(480か月)、国民年金の保険料をすべて納めた人が65歳から受け取る額で、納めた月数が少ないとその割合で減ります。20年(240か月)なら年額423,650円です。納付月数と受け取り始める年齢を入れると、年額と月額を計算します。
| 65歳からの年金額(年額) | 847,300円 |
|---|---|
| 繰上げ・繰下げの増減 | なし |
| 老齢基礎年金(年額) | 847,300円 |
| 1か月あたり | 70,608円 |
| 2か月ごとの振込額の目安 | 141,216円 |
納付月数別の老齢基礎年金(令和8年度・65歳から)
40年(480月)から10年(120月)まで、5年ごとの年額と月額です。会社員や公務員として厚生年金に入っていた期間と、その配偶者として第3号被保険者だった期間も、納付済みの月に数えます。
| 納付月数 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 480月(40年) | 847,300円 | 70,608円 |
| 420月(35年) | 741,388円 | 61,782円 |
| 360月(30年) | 635,475円 | 52,956円 |
| 300月(25年) | 529,563円 | 44,130円 |
| 240月(20年) | 423,650円 | 35,304円 |
| 180月(15年) | 317,738円 | 26,478円 |
| 120月(10年) | 211,825円 | 17,652円 |
繰上げ・繰下げで変わる年金額(満額の場合)
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ります。60歳から65歳になるまでの間に早めて受け取る繰上げ受給では、1か月早めるごとに0.4%減り、60歳から受け取ると24%少なくなります(昭和37年4月1日以前生まれは1か月0.5%)。66歳から75歳までの間に遅らせる繰下げ受給では、1か月ごとに0.7%増え、70歳なら42%、75歳なら84%多くなります(日本年金機構)。
減った額や増えた額は、一生続きます。繰上げをすると、あとから取り消すことはできず、障害基礎年金を請求できなくなるなどの制限もあります。繰下げをしている間に亡くなった場合は、遺族が65歳からの分をまとめて未支給年金として請求します。
| 受け取り始める年齢 | 増減率 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | -24% | 643,948円 | 53,662円 |
| 61歳 | -19.2% | 684,618円 | 57,051円 |
| 62歳 | -14.4% | 725,289円 | 60,440円 |
| 63歳 | -9.6% | 765,959円 | 63,829円 |
| 64歳 | -4.8% | 806,630円 | 67,219円 |
| 65歳 | 0% | 847,300円 | 70,608円 |
| 66歳 | +8.4% | 918,473円 | 76,539円 |
| 67歳 | +16.8% | 989,646円 | 82,470円 |
| 68歳 | +25.2% | 1,060,820円 | 88,401円 |
| 69歳 | +33.6% | 1,131,993円 | 94,332円 |
| 70歳 | +42% | 1,203,166円 | 100,263円 |
| 71歳 | +50.4% | 1,274,339円 | 106,194円 |
| 72歳 | +58.8% | 1,345,512円 | 112,126円 |
| 73歳 | +67.2% | 1,416,686円 | 118,057円 |
| 74歳 | +75.6% | 1,487,859円 | 123,988円 |
| 75歳 | +84% | 1,559,032円 | 129,919円 |
満額の決まり方と、免除・未納の期間
老齢基礎年金の満額は、毎年度、物価と賃金の変動に合わせて見直されます。令和8年度は、名目手取り賃金変動率2.1%からマクロ経済スライドの調整0.2%を差し引いて、前年度から1.9%増えました(厚生労働省)。昭和31年4月1日以前に生まれた人の満額は年額844,900円で、少しだけ低くなっています。
保険料の免除を受けた期間は、平成21年4月以後の分は全額免除なら2分の1、4分の3免除なら8分の5、半額免除なら4分の3、4分の1免除なら8分の7の割合で年金額に反映されます。保険料を納めなかった未納の期間は、年金額に反映されません。免除や納付猶予を受けた期間は、10年以内なら保険料をあとから納める追納ができます。
老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間と免除の期間などを合わせて10年以上必要です。自営業の人などが国民年金の付加保険料(月額400円)を納めると、200円に納めた月数をかけた付加年金が上乗せされます(日本年金機構)。
よくある質問
- 年金は何歳からもらえますか?
- 老齢基礎年金は原則として65歳からです。60歳から75歳までの間で、受け取り始める時期を月単位で選べます。
- 40年納めていないと満額にならないのですか?
- 満額は480か月分です。20歳から60歳までの間に納めていない期間がある場合、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入して保険料を納めると、満額に近づけられます。
- 学生の時の納付特例の期間はどうなりますか?
- 学生納付特例の期間は、受け取るための10年には数えますが、追納しないと年金額には反映されません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。ご自身の加入記録と年金額は、日本年金機構のねんきんネットや毎年届くねんきん定期便でご確認ください。