介護医療院の月額は、施設の型(Ⅰ型・Ⅱ型)と部屋、要介護度で決まる介護サービス費の自己負担に、居住費、食費、日常生活費を足した額です。長く療養が必要な人のための施設で、居住費と食費には負担限度額認定が使え、費用の自己負担は全額が医療費控除の対象です。
Ⅰ型の多床室で要介護4の人は、住民税が課税の世帯(第4段階)なら1か月97,950円、第2段階の人なら39,600円です(その他の地域、1割、30日、加算を含まない目安)。
介護医療院とは
介護医療院は、介護保険法で「主として長期にわたり療養が必要である者」に、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護と機能訓練、必要な医療、日常生活の世話を行う施設と定められています。施設にはⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型には看護職員と介護職員を多く置くなどの基準があります。
以前の介護療養型医療施設は2024年3月31日で廃止されました。
月額の内訳
介護サービス費の単位数は、要介護3以上では、同じ部屋のタイプの特養や老健より多くなります。下の表は1日の単位数と、30日分を1割で計算した自己負担です。
居住費の基準費用額は老健と同じで、多床室は1日437円、従来型個室は1,728円です。Ⅱ型の多床室で療養室の床面積が1人8㎡以上の施設は、2025年8月1日から室料を払う多床室になり、居住費の基準費用額が697円です。
| 要介護度 | Ⅰ型 多床室 | Ⅰ型 従来型個室 | Ⅰ型 ユニット型個室 | Ⅱ型 多床室 | Ⅱ型 従来型個室 | Ⅱ型 ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 833単位・24,990円 | 721単位・21,630円 | 850単位・25,500円 | 786単位・23,580円 | 675単位・20,250円 | 849単位・25,470円 |
| 要介護2 | 943単位・28,290円 | 832単位・24,960円 | 960単位・28,800円 | 883単位・26,490円 | 771単位・23,130円 | 951単位・28,530円 |
| 要介護3 | 1,182単位・35,460円 | 1,070単位・32,100円 | 1,199単位・35,970円 | 1,092単位・32,760円 | 981単位・29,430円 | 1,173単位・35,190円 |
| 要介護4 | 1,283単位・38,490円 | 1,172単位・35,160円 | 1,300単位・39,000円 | 1,181単位・35,430円 | 1,069単位・32,070円 | 1,267単位・38,010円 |
| 要介護5 | 1,375単位・41,250円 | 1,263単位・37,890円 | 1,392単位・41,760円 | 1,261単位・37,830円 | 1,149単位・34,470円 | 1,353単位・40,590円 |
段階ごとの1か月の合計(Ⅰ型、要介護4)
負担限度額認定の段階ごとの1か月の合計です。介護サービス費の自己負担は、高額介護サービス費の上限までにしてあります。
| 段階 | 介護(多床室) | 居住費+食費 | 合計 | 介護(従来型個室) | 居住費+食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 15,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 15,000円 | 25,500円 | 40,500円 |
| 第2段階 | 15,000円 | 24,600円 | 39,600円 | 15,000円 | 28,200円 | 43,200円 |
| 第3段階① | 24,600円 | 33,300円 | 57,900円 | 24,600円 | 61,500円 | 86,100円 |
| 第3段階② | 24,600円 | 55,500円 | 80,100円 | 24,600円 | 86,700円 | 111,300円 |
| 第4段階 | 38,490円 | 59,460円 | 97,950円 | 35,160円 | 98,190円 | 133,350円 |
老健・特養との違い
特養は生活の場、老健は在宅に戻るためのリハビリの場、介護医療院は長期の療養の場という違いがあります。費用の面では、介護医療院と老健は医療費控除の対象が自己負担の全額で、特養は2分の1です。
厚生労働省の介護給付費等実態統計(令和8年7月審査分(主に2026年6月のサービス))では、介護医療院の介護保険の費用の額は受給者1人1か月あたり410,600円で、特養の316,700円、老健の340,600円より多くなっています。
| 要介護度 | 1人1か月あたりの費用額(10割) |
|---|---|
| 要介護1 | 265,700円 |
| 要介護2 | 301,800円 |
| 要介護3 | 371,300円 |
| 要介護4 | 411,200円 |
| 要介護5 | 439,300円 |
よくある質問
- 介護医療院の費用は医療費控除の対象になりますか?
- なります。介護費・食費・居住費の自己負担の全額が対象で、施設の領収証に区分ごとの金額が書かれています。日常生活費は対象外です。
- 入院とはどう違いますか?
- 介護医療院は介護保険の施設で、要介護認定を受けた人が入所します。費用は介護保険の介護サービス費と居住費・食費で、病院の入院費とは仕組みが違います。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号、法令等データベース)」
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1397 令和7年8月からの室料相当額控除の適用について(2025年6月20日)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(2026年5月29日)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1476 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)の公布について(2026年3月13日)」
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」」
- 厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和8年7月審査分)結果の概要(2026年10月30日)」
- e-Stat(厚生労働省)「介護給付費等実態統計 月報第5表 介護サービス受給者1人当たり費用額、要介護状態区分・サービス種類別(令和8年7月審査分)」
- 国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」