老健(介護老人保健施設)の費用
老健の1か月の費用を、施設の型・部屋・所得の段階ごとにまとめました。
この内容は2026年11月1日時点のものです。
最終確認日 2026年11月1日
老健(介護老人保健施設)の月額は、要介護度・部屋・施設の型(基本型・在宅強化型など)で決まる介護サービス費の自己負担に、居住費、食費、日常生活費を足した額です。在宅に戻るためのリハビリをする施設で、入居一時金はかからず、居住費と食費には特養と同じく負担限度額認定があります。
基本型の多床室で要介護3、住民税が課税の世帯(第4段階)の人は、介護サービス費27,240円、居住費13,110円、食費46,350円で1か月86,700円です(その他、1割、30日、加算を含まない目安)。
月額の内訳
介護サービス費には、介護に加えて医師や看護職員による医学的な管理とリハビリの費用が含まれていて、同じ要介護度なら特養より単位数が多くなります。在宅に戻る人の割合やリハビリの体制が国の基準を満たす在宅強化型は、基本型より単位数が多い区分です。
居住費と食費の基準費用額は、従来型個室が1日1,728円、室料を払わない多床室が437円、食費が1,545円で、特養の従来型個室とは額が違います。
要介護度・型・部屋ごとの介護サービス費
下の表は、1日の単位数と、30日分を1割で計算した自己負担です(その他の地域)。
| 要介護度 | 基本型 従来型個室 | 基本型 多床室 | 基本型 ユニット型個室 | 在宅強化型 従来型個室 | 在宅強化型 多床室 | 在宅強化型 ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 717単位・21,510円 | 793単位・23,790円 | 802単位・24,060円 | 788単位・23,640円 | 871単位・26,130円 | 876単位・26,280円 |
| 要介護2 | 763単位・22,890円 | 843単位・25,290円 | 848単位・25,440円 | 863単位・25,890円 | 947単位・28,410円 | 952単位・28,560円 |
| 要介護3 | 828単位・24,840円 | 908単位・27,240円 | 913単位・27,390円 | 928単位・27,840円 | 1,014単位・30,420円 | 1,018単位・30,540円 |
| 要介護4 | 883単位・26,490円 | 961単位・28,830円 | 968単位・29,040円 | 985単位・29,550円 | 1,072単位・32,160円 | 1,077単位・32,310円 |
| 要介護5 | 932単位・27,960円 | 1,012単位・30,360円 | 1,018単位・30,540円 | 1,040単位・31,200円 | 1,125単位・33,750円 | 1,130単位・33,900円 |
多床室の室料
2025年8月1日から、「その他型」「療養型」の老健と、Ⅱ型の介護医療院の多床室(療養室の床面積が1人8㎡以上)では室料を払うことになり、介護サービス費から1日26単位が差し引かれる代わりに、居住費の基準費用額が697円になりました。負担限度額認定を受けている第1段階から第3段階①の人は、居住費の負担が変わりません。
対象になるのは、前の計画期間に療養型やその他型の報酬を主に算定していた老健なので、基本型や在宅強化型の老健の多床室は通常は対象になりません。入所する施設が対象かどうかは、重要事項説明書の居住費の欄で確かめられます。
段階ごとの1か月の合計(基本型、要介護3)
負担限度額認定の段階ごとに、介護サービス費の自己負担(高額介護サービス費の上限まで)と居住費・食費を足した1か月の合計です。
| 段階 | 介護(多床室) | 居住費+食費 | 合計 | 介護(従来型個室) | 居住費+食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 15,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 15,000円 | 25,500円 | 40,500円 |
| 第2段階 | 15,000円 | 24,600円 | 39,600円 | 15,000円 | 28,200円 | 43,200円 |
| 第3段階① | 24,600円 | 33,300円 | 57,900円 | 24,600円 | 61,500円 | 86,100円 |
| 第3段階② | 24,600円 | 55,500円 | 80,100円 | 24,600円 | 86,700円 | 111,300円 |
| 第4段階 | 27,240円 | 59,460円 | 86,700円 | 24,840円 | 98,190円 | 123,030円 |
入所期間と特養との違い
老健は、介護保険法で「居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者」のための施設と定められていて、病院から自宅に戻る前のリハビリなどに使われます。どのくらいの期間入所するかは、施設サービス計画をもとに施設と本人・家族が相談して決まります。
特養は生活の場として長く暮らす施設で、老健は在宅に戻ることを目指す施設です。費用の面では、老健の費用は介護費・食費・居住費の自己負担の全額が医療費控除の対象になる点も違います(施設の費用と医療費控除)。
| 項目 | 老健 | 特養 |
|---|---|---|
| 目的 | 在宅に戻るためのリハビリと医学的な管理 | 生活の場としての介護 |
| 入れる人 | 要介護1以上 | 原則要介護3以上 |
| 要介護3・多床室の介護サービス費(1割) | 27,240円 | 21,960円 |
| 多床室の居住費の基準費用額(1日) | 437円 | 915円 |
| 医療費控除 | 自己負担の全額 | 自己負担の2分の1 |
よくある質問
- 老健の費用は特養より高いですか?
- 同じ要介護度なら、医学的な管理とリハビリの分だけ介護サービス費の単位数が多くなります。居住費は部屋の種類で違い、多床室は特養より基準費用額が低い区分があります。
- 老健では医療も受けられますか?
- 介護保険法は、老健のサービスに看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練、そのほか必要な医療を含めています。施設の外の病院で受ける医療の扱いは、入所の前に施設に確かめてください。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号、法令等データベース)」
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(令和8年6月1日)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1397 令和7年8月からの室料相当額控除の適用について(2025年6月20日)」
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(2026年5月29日)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1476 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)の公布について(2026年3月13日)」
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」」
- 国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」