そろばんノート

老人ホーム・介護施設の費用

特養(特別養護老人ホーム)の費用

特養の1か月の費用を、要介護度・部屋・所得の段階ごとにまとめました。

この内容は2026年11月1日時点のものです。

最終確認日 2026年11月1日

特養(特別養護老人ホーム)の月額は、要介護度と部屋のタイプで決まる介護サービス費の自己負担に、居住費、食費、日常生活費を足した額です。入居一時金はかからず、居住費と食費は所得の低い人ほど負担限度額認定で下がります。

要介護4でユニット型個室の場合、住民税が課税の世帯(第4段階)は1か月134,910円、第2段階の人は53,100円です。多床室ならそれぞれ97,860円と39,600円になります(その他の地域、1割、30日、加算を含まない目安)。

金額の正確な額は、施設の重要事項説明書と、市区町村の介護保険の窓口で確かめられます。ご自分の場合の相談は、その窓口か地域包括支援センターでできます。

月額の内訳

介護サービス費は、ユニット型個室の要介護4なら1日886単位で、30日分に1単位の単価を掛けた額の1割(2割・3割の人はその割合)が自己負担です。1か月の自己負担が高額介護サービス費の上限を超えると、超えた分はあとから戻ります。

居住費は部屋の家賃にあたる費用、食費は1日3食の費用で、国が定めた基準費用額は2026年8月1日から食費が1日1,545円、ユニット型個室の居住費が1日2,066円です。理美容代や日用品などの日常生活費は、施設ごとに別に払います。

要介護度と部屋ごとの介護サービス費

特養の介護サービス費は、ユニット型(ユニット型個室とユニット型個室的多床室)と、従来型(従来型個室と多床室)で単位数が分かれ、従来型個室と多床室は同じ単位数です。下の表は30日分を1割で計算した自己負担です。

要介護度1日(ユニット型個室)1か月(その他)1か月(1級地)1日(従来型個室・多床室)1か月(その他)1か月(1級地)
要介護1670単位20,100円21,909円589単位17,670円19,261円
要介護2740単位22,200円24,198円659単位19,770円21,550円
要介護3815単位24,450円26,651円732単位21,960円23,937円
要介護4886単位26,580円28,973円802単位24,060円26,226円
要介護5955単位28,650円31,229円871単位26,130円28,482円

負担限度額認定で下がる額

世帯全員が住民税非課税で、預貯金等が基準以下の人は、市区町村の負担限度額認定を受けると、居住費と食費が段階ごとの上限まで下がります。差額は特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に払われます。2026年8月1日からは、第3段階②の食費が1日1,420円、ユニット型個室の居住費が1,470円になりました。

区分(1日)食費ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室多床室
基準費用額(第4段階)1,545円2,066円1,728円1,231円915円
第1段階300円880円550円380円0円
第2段階390円880円550円480円430円
第3段階①680円1,370円1,370円880円430円
第3段階②1,420円1,470円1,470円980円530円

段階ごとの1か月の合計(要介護4)

段階が低い人は、居住費と食費だけでなく、高額介護サービス費の上限も低くなります。第2段階の人の介護サービス費の自己負担は、本人の上限で止まります。

段階介護(ユニット型個室)居住費+食費合計介護(多床室)居住費+食費合計
第1段階15,000円35,400円50,400円15,000円9,000円24,000円
第2段階15,000円38,100円53,100円15,000円24,600円39,600円
第3段階①24,600円61,500円86,100円24,060円33,300円57,360円
第3段階②24,600円86,700円111,300円24,060円58,500円82,560円
第4段階26,580円108,330円134,910円24,060円73,800円97,860円

年金で足りるか

第2段階は、世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が82.65万円以下の人です。この段階の人がユニット型個室に入ると1か月53,100円、多床室なら39,600円で、ここに日常生活費が加わります。年金だけで足りるかは、年金の手取り額とこの合計を比べるとわかります。足りない分を預貯金で払うか家族が援助するかは、入所の前に家族で話しておくと、あとで慌てずに済みます。

第4段階の人は、居住費と食費が施設との契約で決まり、基準費用額より高い施設もあります。入所を申し込む前に、施設の重要事項説明書で部屋ごとの居住費を確かめてください。

入所の条件

特養に入れるのは原則として要介護3以上の人で、要介護1・2の人は、認知症や家族の事情で在宅の生活が難しいなど、やむを得ない事情があるときの特例入所です。入所を希望する人が定員より多いときは、施設は介護の必要の程度や家族の状況から、必要性が高い人を優先して入所させるよう運営基準で決められています。

特養の費用は医療費控除の対象になり、介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1が対象です(施設の費用と医療費控除)。施設の領収証に、医療費控除の対象になる金額が書かれています。

よくある質問

特養の居住費は、施設によって違いますか?
負担限度額認定を受けた第1段階から第3段階②の人は、国が決めた上限の額になります。第4段階の人は施設との契約で決まるため、基準費用額と違う施設があります。
入院したら費用はどうなりますか?
入院した日は介護サービス費がかからず、居住費は施設との契約によります。部屋を空けておく期間の扱いは、重要事項説明書に書かれています。

出典と前提

最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。