退職後に国民健康保険に入る場合、届出は一般的には退職日の翌日から14日以内です。14日を過ぎても加入はできますが、国民健康保険の資格は退職日の翌日にさかのぼって始まるため、保険料もその月からさかのぼって納めることになります。また、届出をする前の日までにかかった医療費は、原則として全額自己負担になると案内している市があります(札幌市、北九州市)。
保険料はさかのぼってかかる
国民健康保険料は、届け出た月ではなく、資格を得た月(退職日の翌日が属する月)からかかります。手続きが2か月遅れれば、2か月分をまとめて納めることになります。札幌市は、さかのぼる期間を最大26か月と案内しています。手続きを遅らせても保険料が安くなることはありません。
退職から次の会社に入るまでの間が数日だけでも、その月の末日に国民健康保険の資格があれば、その月の保険料がかかるのが一般的です。月末に退職して翌月1日に入社する場合は、国民健康保険への加入は必要ありません。
届出前に病院にかかったとき
届出が遅れた期間に病院にかかった場合、保険証(資格確認書など)がないため、窓口ではいったん全額を払うことになります。そのうえで、届出の後に払い戻しを受けられるかは、遅れた理由や市区町村の扱いによって違います。札幌市や北九州市は、特別な理由がない限り全額自己負担と案内しています。
退職日までに次の健康保険が決まっていない場合は、退職日の翌日から早めに市区町村の窓口で手続きをしておくと安心です。会社から健康保険の資格喪失証明書が届く前でも、相談すると手続きを進められることがあります。
国民年金の切り替えも14日以内
会社員だった人は、厚生年金から国民年金の第1号被保険者に切り替える届出も、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で行います(日本年金機構)。配偶者を扶養していた人は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えも必要です。届出が遅れると未納の期間ができ、将来の年金額や障害年金の受給に影響することがあります。
国民年金の保険料は、失業などで納めるのが難しい場合、申請すると免除や納付猶予を受けられることがあります。退職による特例免除では、離職を証明する書類を添えて申請します。
よくある質問
- 任意継続を選んだ場合も14日以内ですか?
- 任意継続は退職日の翌日から20日以内に協会けんぽや健康保険組合に申し出ます。国民健康保険の14日とは別の期限です。
- 家族の扶養に入る場合は?
- 家族の勤め先を通して手続きします。扶養に入るまでの間に病院にかかった場合の扱いは、家族の健康保険に確かめてください。
届出をした後
届出をすると、後日、資格確認書などが届きます。保険料の納付書や口座振替の案内も届くので、さかのぼった分の保険料も含めて納期を確かめます。
手続きに持っていくもの
国民健康保険の加入の手続きには、一般的に、健康保険の資格喪失証明書(退職日がわかる書類)、本人確認書類、マイナンバーがわかるものが必要です。持ち物は市区町村によって違うため、窓口やウェブサイトで確かめます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。