任意継続は、会社を辞めた後も、それまで入っていた健康保険に最長2年間続けて加入できる制度です。協会けんぽの場合、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きすると加入できます(協会けんぽ)。保険料は会社の負担分も含めて全額自分で払い、令和8年度は標準報酬月額32万円が上限です。
| 計算に使う標準報酬月額 | 320,000円 |
|---|---|
| 料率(健康保険+介護+支援金) | 10.08% |
| 月額 | 32,256円 |
| 年額 | 387,072円 |
保険料の計算と上限
保険料は、退職時の標準報酬月額と、協会けんぽの全被保険者の平均にあたる額(令和8年度は32万円)の低い方に、会社のある都道府県の健康保険料率をかけます。40歳以上65歳未満は介護保険料率が加わり、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金(0.23%)もかかります。東京都で標準報酬月額41万円の39歳なら、上限の32万円で計算して月額32,256円、45歳なら37,440円です。
標準報酬月額が上限より低い人は、退職時の額でそのまま計算します。東京都で26万円の39歳なら月額26,208円です。在職中は会社と折半だったため、任意継続にすると保険料はおよそ2倍になる、と考えるとわかりやすくなります。
2年の期間とやめるとき
任意継続の期間は2年間です。その間に就職して会社の健康保険に入ったとき、後期高齢者医療の対象になったとき、保険料を納付期日までに納めなかったときは、資格を失います。本人が申し出てやめることもでき、申出の翌月1日に資格を失います。国民健康保険のほうが安くなった2年目に切り替える使い方もあります。
保険料は月ごとに納めるほか、前納すると割引がある場合があります。納付期日を1日でも過ぎると資格を失うことがあるため、口座振替の手続きや納付書の期日の管理に注意が必要です。
国民健康保険と比べるときのポイント
任意継続は扶養家族の保険料がかからないため、家族が多い人ほど有利になりやすい制度です。国民健康保険は前の年の所得で計算されるため、退職した年は高く、収入が下がった翌年度は安くなる傾向があります。比較ツールで、12か月分の保険料を並べて確かめられます。健康保険組合に入っていた人は、上限額や料率が組合の規約で決まります。
よくある質問
- 任意継続の手続きはどこでしますか?
- 協会けんぽの場合は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に申出書を出します。健康保険組合の場合は組合に出します。
- 傷病手当金は受け取れますか?
- 任意継続の期間中に新しく病気やけがで休んでも、傷病手当金は出ません。退職前から受けている場合の継続給付は別です。
保険料の納め方
任意継続の保険料は、毎月10日までにその月の分を納めるのが一般的で、口座振替や納付書で納めます。6か月分や12か月分をまとめて前納することもできます。
任意継続の申出に必要なもの
協会けんぽの任意継続被保険者資格取得申出書に、氏名や住所、退職日などを書いて提出します。扶養家族も続けて加入する場合は、被扶養者の欄に書きます。申出書は協会けんぽのウェブサイトからダウンロードでき、郵送でも提出できますが、期限の20日目までに届く必要があります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。